#甲南学園 事件 #神戸地裁

H4(ワ)181損害賠償請求事件
判決
被告 甲南学園 小川守正
湯浅一経
久保田淳一
主文
原告請求棄却
続き
ニ 被告らの反論
2)H元年6月林教授の、全学の皆さんへ、横暴で無責任な大学当局を批判する、の文書が、#甲南大学 教員及び学生に配布された。林文書は、学長や理事長がやっていることは無能、無責任、破廉恥で恥知らずの行為であり〜。
2本件記事が原告の名誉を侵害し、不法行為が成立するか?
一)原告の主張
人の名誉感情を侵害する場合には、侮辱による不法行為が成立する。公然性は要求されない。
ニ)被告の反論
原告や林教授らの行った行為に比較して社会通念上許容限度内。
3原告は名誉を侵害された事により将来への打撃は著しいとして慰謝料500万円が相当。謝罪広告が不可欠と主張する。

#山本貴揚 #甲南 #甲南大学 #甲南中学 #甲南小学校

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?