被相続人に借金があったら?借金の調べ方は?税理士が解説
こんにちは、榊原です。
相続が発生したときに、被相続人(亡くなった人)に借金があることは珍しくありません。しかし、資産を受け継ぐ相続人からしたら大問題です。
今回は被相続人に借金があった場合の対応方法と、借金の有無を確認する方法について解説します。
被相続人に借金があった場合の対応
相続財産には、プラスの財産である資産(現金や不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産の負債(借金や未払金など)も含まれています。
被相続人に負債がある場合、相続人には3つの選択肢があります。
単純承認
すべての財産(資産も負債も両方)をそのまま相続します。この場合、借金もすべて引き継ぐことになります。
相続開始からの3か月間、なにも手続きをしないと単純承認をしたとみなされるので、被相続人に借金がある・ありそうな場合は注意が必要です。
限定承認
相続する財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ方法です。例えば、相続した資産の価値が負債を上回る場合には、借金を完済し、残った資産を受け取ることができます。反対に、借金のほうが多い場合には、相続人が個人的な財産で返済する必要はありません。
限定承認を選ぶ場合、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。
資産と負債の金額がはっきりしていない場合の選択肢ですが、限定承認を選ぶケースは私の経験上まれです。
相続放棄
資産も負債も一切相続しない選択肢です。
相続人が借金を負う心配がなくなりますが、同時に資産も受け取ることができなくなります。
これも相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
被相続人に資産よりも大きい負債があった場合、相続人は相続放棄をするケースが多いです。
被相続人に借金があるかを調べる方法4つ
借金の有無を調べるには、4つの方法があります。限定承認や相続放棄を選択することも考えて、相続開始から2か月くらいまでに調べておくとよいでしょう。
1. 郵便物の確認
被相続人宛の郵便物をチェックします。銀行からの通知や借金の督促状などが含まれていることがあります。これにより、どの金融機関や貸金業者と取引があったかを確認できます。
郵便物を被相続人が家族に隠して保管していた可能性もあるので、借金の調査もかねて被相続人の家や部屋を大掃除するのもよいかもしれません。
2. 被相続人の通帳や取引履歴を確認
銀行口座の取引履歴を確認することで、ローンの返済や貸金業者への支払いがないかを確認します。
クレジットカードで借金があった場合、解約手続きのときにクレジットカード会社から教えてもらえるため、解約手続きは早めに取り掛かるとよいでしょう。
ほかにも定期的な引き落としがある場合、それが借金返済に関連していることがあります。
3. 信用情報機関に照会
被相続人がローンを利用していた場合、信用情報機関にその情報が登録されています。信用情報機関は3つあり、それぞれに照会が可能です。
相続人が申請すれば、これらの機関から被相続人の借入状況を確認することができます。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)
JICC(日本信用情報機構)
全国銀行個人信用情報センター
4. 専門家に依頼
専門の弁護士、司法書士、行政書士など相続の専門家に相談することで、借金の有無の調査を依頼することができます。
被相続人が亡くなった後、やることが多い2~3か月の間に、すべての借金を見つけるのは大変でしょう。もし借金の不安がある場合には、プロの力も借りつつ、早いうちから調査に着手すると良いでしょう。
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