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2008年介護保険法改正

2008年2回目の法改正になります。
介護サービスを提供する事業者の不正事案の再発防止や介護事業の運営を適正化する内容に変更されました。
法令遵守などの業務管理体制の整備を義務付けたり、事業者の本部への立ち入り検査権を創設したりされました。
さらに、不正をした事業者に対する処分逃れ対策などについて改定されています。

介護サービス事業者の不正事案の再発防止
介護事業運営の適正化を図るため
法令遵守などの業務管理体制整備の義務付け
事業者の本部等に対する立入検査権の創設
不正事業者による処分逃れ対策などの改正を行った

業務管理体制の整備
法令遵守の義務の履行を確保するため
業務管理体制の整備を義務付けることにより
不正行為を未然に防止、利用者の保護と介護事業雲煙の適正化を図った

指定・更新の欠格事由の見直し
本部への立入検査により、組織的な不正行為への関与がある場合は、他の事業所の指定・更新を拒否することができる

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