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定額減税

6月1日以降に支給される給与やボーナスから天引き(源泉徴収)される所得税について、定額減税が適用されます。この減税は納税者本人および扶養家族1人あたり3万円となり、例えば、専業主婦の配偶者と小中学生2人の子供がいる会社員の場合、合計12万円の減税となります。住民税は1人あたり1万円の減税です。

ただし、給与収入が2000万円(合計所得金額が1805万円)を超える人は、この減税の対象外となります。ただし住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定します。

また、6月分の住民税については一律0円となります。もし減税分を引き切れない場合は、翌月以降に繰り越される仕組みになっています。

今年から働き始めた人は、扶養者の減税を受けるためにも会社に扶養者控除の申請を5月中にしておく必要があります。


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