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非課税世帯の恩恵

非課税世帯になると以下の恩恵がある。

・所得税や住民税が免除
・国民健康保険料の減免
・国民年金保険料の減免
・医療費負担の軽減(3割→1割負担)
・0~2歳の保育料や大学授業料無償化
・NHK受信料が免除
・定額減税に合わせた給付金
 1世帯7万円+児童1人につき5万円

それでは非課税世帯になるにはどうすればいいのでしょうか。

非課税世帯の基準は主に住民税に基づいています。住民税は前年の所得にもとづいて税額計算が行われ、6月から翌年5月までの住民税が決定されます。例えば、夫婦と子供1人の世帯の場合、住民税の均等割が非課税となるための条件は次の通りです。

35万円(基礎控除)+31.5万円(配偶者控除)+31.5万円(子供の扶養控除)+10万円(所得割の非課税基準額)=108万円以下

この例の場合は前年度の収入が108万円以下なら非課税世帯になれるようです。

各家庭で計算する場合は前年度の収入、経費、控除を詳しく調べなければいけません。計算に必要な収入、経費、控除について説明します。

1.収入

以下は収入に該当します。

給与所得:給与、賞与
事業所得:個人事業主にて得られる所得
不動産所得:不動産の賃貸
利子所得:預貯金の利子、債券の利子
配当所得:株式や投資信託の配当金
譲渡所得:資産の譲渡
退職所得:退職時に受け取る一時金や退職年金
一時所得:懸賞金、生命保険の満期保険金
雑所得:国民年金、企業年金、副業収入
山林所得:山林の伐採、譲渡から得られる所得

以下の収入は非課税所得のため、所得税や住民税の計算には含まれません。

児童手当:子育てを支援するために支給される児童手当
雇用保険の失業手当:失業中に支給される雇用保険
慰謝料や賠償金:事故や損害賠償などで受け取る慰謝料や賠償金
傷病手当金:健康保険から支給される傷病手当金
労災保険給付金:労働者災害補償保険から支給される給付金
障害年金:障害の程度に応じて支給される年金
遺族年金:遺族に支給される年金
奨学金:返済義務のないものが対象
宝くじの当選金:公的な宝くじやスポーツ振興くじ(toto)などの当選金
生活保護:生活保護法に基づいて支給される生活保護費


2.控除

収入から控除分は除き税金を算出します。

基礎控除:基準額35万円
扶養控除:扶養親族の年齢や状況に応じて控除額が変わる
配偶者控除:配偶者の所得に応じて変わる
障害者控除:本人や扶養親族が障害者である場合に適用される控除
医療控除:年間10万円を超える場合適用
社会保険料控除:健康保険、厚生年金保険、国民年金保険などの社会保険料
生命保険料控除:生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料に適用される控除
地震保険料控除:地震保険の保険料を支払った場合に適用される控除
小規模企業共済:小規模企業共済の掛金
iDeCo(個人型確定拠出年金):iDeCoの掛金
寄付金控除:ふるさと納税等
雑損控除:災害や盗難などで損失が発生した場合に適用される控除

3.経費

個人事業主が事業、開業に要した費用は経費として扱えます。会社員は計算できません。

交通費: 仕事のための移動にかかった費用。
通信費: 電話やインターネットの利用料金。
消耗品費: 事務用品や備品の購入費。
水道光熱費: 事業所の電気、ガス、水道などの使用料金。
旅費交通費: 出張や業務のための旅行費用。
広告宣伝費: 広告や宣伝のための費用。
賃借料: 事業所や機械設備の賃借料。
福利厚生費: 従業員の福利厚生に関する費用。
保険料: 事業に関連する保険の保険料。
修繕費: 設備や建物の修繕にかかった費用。

原則として個人的な支出は経費計上できません。
領収書を保管してください。


なので育児休暇や退職後は計算して非課税世帯となれば恩恵が受けられます。具体的には12月に育児休暇、退職し、次年度の収入を減らし、控除、経費を最大限に活かし、条件を満たすようにします。このためには緻密な計算が必要です。具体的な税金の計算や非課税世帯の判定については、市区町村の税務担当部署や専門の税理士に確認して下さい。

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