見出し画像

取締役①ー欠格事由

会社法の勉強として、学んだことをまとめます。

今回は、取締役の欠格事由についてです。
会社法には、取締役に「なれない人」が規定されています(これを欠格事由といいます)。

①法人(会社法331条1項1号)

②会社法関連の罪を犯した者(会社法331条1項3号)

③②以外の罪を犯した者(会社法331条1項4号)

まず、①法人は欠格事由です。

なぜなら、株主は、特定の経営者(個人)の経営能力を評価して、当該経営者に取締役として経営を依頼するところ、株主総会時点で、実際に誰が経営を担当するかが明らかでないからです(つまり、法人の手足として職務を行うべき者が株主総会後に、法人の意向で変えられる可能性があるからです)。

ちなみに、法人の性質上、取締役になれないというわけではありません(実際に経営を行う者を、当該法人の中で指定すれば良いので)。

※欠格事由には、「未成年者」が入っていない

これは、有能な子がいれば、その子を役員とすることに問題がないからです。

次に、③犯罪者は、刑務所に入っていると仕事ができないから欠格事由です。

例1)罰金30万円 → 欠格事由ではない

例2)懲役2年執行猶予2年 → 欠格事由ではない

例3)実刑4年で、4年間の刑期を終えて出所 → 欠格事由ではない

一方、②会社法関連の犯罪者には、厳しい。

会社法関連の犯罪をした場合は、

「罰金刑」でも、「執行猶予中」でも欠格事由です。

また、刑務所から出ても、「2年間」は欠格事由のままです。

定款で取締役の資格を限定できるか?

  • 公開会社 → できない(会社法331条2項)

  • 非公開会社 →できる(会社法331条2項但書)

なぜ、公開会社では取締役の資格を株主に限定してはいけないのでしょうか?

それは、そもそもの前提として、公開会社では、株主は経営に参加する意欲も能力もなく、経営の専門家である取締役に経営を任せることを想定してます。

そのため、そのような公開会社において、取締役となる人材を株主に限定するのではなく、広く優秀な人材を募る必要があるからです。

なお、定款の規定について他に会社法に規定がないので、比較的自由に設定できます。

例)取締役の定年制(年齢制限)、居住地域による制限

また、取締役を日本人に限定する旨の定款の効力を認める裁判例もあります(名古屋地判昭和46年4月30日)。

令和元年改正

令和元年の改正により、成年被後見人・被保佐人を選任することが可能となりました(削除前会社法331条1項2号)。

これは、これらの者の社会的活躍の場を増やし、成年後見制度・保佐制度の利用を促進するためです。

ただし、自分自身の法律行為ができない人が、会社の財産を扱うのは問題があるので、保護者の関与がなければ、取締役に就任できません(会社法331条の2第1項~第3項)。

例)成年被後見人

→成年後見人が、成年被後見人に代わって就任の承諾をする

まとめ

「公開会社の場合、取締役の資格を定款で株主に限定できないこと」と、「令和元年改正により成年被後見人・被保佐人を取締役に選任できること(ただし、保護者の関与がなければ選任できない。)」を覚えておく必要があると感じました。

参考文献

・田中亘『会社法〔第3版〕』p217-218

・高橋美加ほか『会社法〔第3版〕』P167-168

・根本正次『リアル実況中継 司法書士 合格ゾーンテキスト 6 会社法・商法〔第3版〕』P216-219

・松本雅典『司法書士試験 リアリスティック6 会社法・商法・商業登記法I〔第2版〕』P334-336






この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?