______陰圧病室

【感染症指定医療機関とは】-1-

感染症法*1で規定されている感染防止策を備えた入院設備を有する医療機関のことで原因微生物の危険度に応じて『特定感染症指定医療機関』『第1種感染症指定医療機関』『第2種感染症指定医療機関』が設置されている。

*1感染症法:感染症の発生を予防して蔓延、拡大を防止する法律。旧法である『伝染病予防法』は明治30年(1897年)に施行後、約100年以上を経過し、その間、医学(ワクチン、抗生剤開発等)の進歩と公衆衛生の改善等で多数の感染症が撲滅された。さらに近年のSARSやエボラウィルスをはじめとする新興感染症等にも適合性のある法律の見直しが図られ従前の『伝染病予防法、性病予防法、結核予防法、エイズ予防法』と個別に制定されていた法律を平成10年(1998年)から徐々に改正し、施行されている。また、人権への配慮および感染症分類の再整理が行われ、感染力、重篤(重症)性を考慮して危険の高い順に一類感染症から五類感染症まで(余談/米国CDCの示すバイオテロに使用可能な生物剤リストとは異なる)分類し、医師の保健所への報告を義務付け、これをサーベイランス(疾病の発生状況・推移等)のデータに策定・勘案される。~つづく



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