【法学部の講義】裁判所なのに審査却下!?
裁判所は、裁判を行い判決を下す機関です。ですから、基本的に法律上の争訟について審査をしてくれるはずです。しかし、裁判所が審査をしなくてもよいという理論がなんと憲法学上存在します。それが「統治行為論」です。
統治行為論とは、いかなることを指すのでしょうか。統治行為論は、高度な政治性を有する行為については、裁判所が合憲/違憲の判断を示すことができるのにも関わらず、あえて審査しないことをいいます。簡単に申し上げますと、政治の問題には裁判所は関与しないということです。
統治