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私的考察「性的暴行」 伊藤詩織さん2審も勝訴 山口氏の訴え、一部認める

裁判内容

ジャーナリストの伊藤詩織さんが、性的暴行を受けたとして元TBS記者の山口敬之氏に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁 (中山孝雄裁判長) は25日、1審に続き山口氏に賠償を命じた。1審・東京地裁判決 (2019年12月) は賠償額を330万円としていたが、高裁は約332万円に増額した。
一方、「虚偽の申告で名誉を傷つけられた」として、伊藤さんに1億3000万円の賠償を求めて反訴した山口氏の請求も一部認め、伊藤さんに55万円の支払いを命じた。
訴状によると、伊藤さんは15年4月、山口氏と食事後に向かったホテルで、山口氏から性的暴行を受けたとされる。
1審は、極度の深酔い状態だった伊藤さんは自らの意思でホテルに行っていないとし、「性行為には合意がなかった」と認定した。山口氏の反訴は棄却していた。

https://mainichi.jp/articles/20220125/k00/00m/040/076000c

山口敬之さんが上告を表明「大いに不満がある」。伊藤詩織さんへの賠償命じた控訴審判決に山口敬之さんが上告を表明「大いに不満がある」。伊藤詩織さんへの賠償命じた控訴審判決に

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_61efae60e4b00e5113d6b37a

上告審では控訴審判決に憲法解釈の誤りがあるか否か程度の判断しか行われない、控訴審判決で既に事実上確定。そもそも、この民事案件は憲法問題が絡んでいないので上告したところで簡単に門前払い(棄却)されて終わり

山口氏側の弁護士は上訴理由に無理やり憲法問題を絡めてくる可能性もあるが控訴の段階で新たな証拠と共に憲法問題を主張していなければ受け入れられることはなく、今回の控訴審判決で民事は事実上決着したことになる。

また刑事事件としては不起訴であり、現状の強制性交等罪と準強制性交等罪のいずれの構成要件にも該当しておらず不起訴は当然の結果。この結果も覆る可能性はほとんどない、刑事は不起訴、民事は名誉毀損部分を除けば伊藤さん側の勝訴、(同意のない性交は不法行為であり賠償責任が伴う)これらは法治国家であれは当然。

民事と刑事は適用する法律は全く別で民事と刑事の審議が連動することはない、嫌疑不十分というのは刑事事件として立証するには証拠が不十分ということ。今回の同意がなかったという民事で確定した証拠は、刑事の強制性交等罪の構成要件を満たすには程遠く刑事事件に特に影響を与えるものではない。

不起訴処分,が決定された後はその件でやっぱり裁判にかける,ということにはなりませんか?

不起訴処分後に公訴されることもあります。有罪や無罪の判決が確定したら,その後に裁判をやり直すことは禁じられています。二重の危険を排除するという趣旨の制度で,「一時不再理」と呼ばれています(憲法39条,刑事訴訟法337条1号)。しかし,「不起訴処分」は検察官の処分です。裁判ではありません。「確定」という概念もありません。
そこで,再び捜査,起訴するということは法的に禁じられていません。特殊な事情がある場合は,後日捜査が再開され,公訴されることもあります。これを「再起」と呼んでいます。
典型例(極端な例)は,被害者への攻撃的なこと(報復)をしている,などです。

以上、簡単にざっくりと私見による考察


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