健全なる地方自治を取り戻すために ――最前線としての武蔵野市 金子 宗德(里見日本文化学研究所所長 ・亜細亜大学非常勤講師)
棄却された住民監査請求
昨年より本誌でも何度か取り上げている東京都武蔵野市の住民投票条例案を巡り、新たな動きがあつた。
本誌前号の「ニュース八紘」欄にも記されてゐる通り、住民投票条例案の依拠する自治基本条例の原案策定に関与した「武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会」〔以下、「懇談会」〕は条例に基づくことなく、違法に設置された疑いがある。もし、これが違法と認定されたならば、そうした手続きに基づいて成立した自治基本条例に合法性はなく、結果として住民投票条例案を提出することも不可能となる。
では、こうした地方公共団体における行政手続きの違法性を如何に立証するか。議員であれば議会の場を通じて当局を問い糺すことができるけれども、一般市民が取り得る手段は地方自治法二四二条に基づく住民監査請求しか存在しない。
同条によれば、「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担」があると思料される場合、監査委員に「監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求する」(原文は当用仮名遣、以下の引用部分も同様)ことが認められている。
そこで、去る三月十一日、筆者と《武蔵野市の住民投票条例を考へる会》〔以下、《考へる会》〕との連名で武蔵野市の監査委員会に住民監査請求を行つた。
地方自治法第二百四十二条第七項には、「監査を行ふに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与へなければならない」とあり、陳述の準備をせねばならぬと考へていた三月二十九日、監査委員会事務局から「請求を棄却する」旨の連絡があつた。
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