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混同しがちな電動キックボードのルールを再確認しよう

ルールを理解するために

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電動キックボードの実証実験が一部で始まり、ヘルメットの着用は任意など、緩和されたルールでの、シェア、公道走行がが可能になりました。

まず、そのキックボードは、経済産業省が中心となって進める、「新事業特別制度」が定める通り、速度が15km/h以下かつ、立乗りで、小型特殊扱いの乗り物です。

次に、ほぼ同時期に警察庁によって、原動機付自転車(以下原付)を、歩道通行車、小型低速車、原付に分けることを検討していると中間発表がありました。こちらは、法的な効果のない報告です。

ニュースでは、コロナ渦のニュースに時間が割かれ、電動モビリティのルールなど、一瞬触れるだけに留まり、一般ユーザーや所有者が勘違いしやすい状況になっていると考えられます。

具体的な例として、ヘルメットの着用が任意になるのも、シェアや貸し出しを行う事業者の電動モビリティの利用かつ、実証実験エリア内のみとなり、個人所有の電動キックボードとは異なる話なのです。

弊社SWALLOWにもよく問い合わせがあり、お客様も混乱しているようです。そこで、一度整理した情報を共有したいと思います。

電動キックボードの実証実験とは?

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電動キックボードの実証実験とは、経済産業省が主体となって進めている、「実際の街で使うとどうなるか」という、サンプルをとるためのテストです。目的には、何処までの規制が必要か、緩和が可能か、他交通への影響などを「調査」するためのものです。

しかも今回は、Luupに代表されるような「電動モビリティのシェア事業が対象」であって、「個人所有の電動モビリティの利用」をターゲットにしたものではありません。

したがって、実証実験区域でも、個人所有の電動キックボードに関しては、ヘルメットも免許なども必要な原付として乗らなければなりません。

警察庁の中間発表とは?

警察庁の行った、既存の原付の規定を3つに分けるプランは、あくまでプラン(計画)であって、実際に法律的な効力を持ったものではありません。

したがって、個人が所有する電動キックボードでも、15km/h以下の電動モビリティーはヘルメット・免許なしで車道を走れる、と報告にありましたが2021年現在ではこれをすると違法になってしまいます。

リンク:
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE129RJ0S1A410C2000000/

原付は、日本の独自規格

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日本が、このような実証実験や、法律整備が必要になっている背景には、原付という日本独自のカテゴリーが存在するからです。

元々原付は、自転車に原動機(走るためのエネルギーを発生する装置)を取り付けた、モペットなどと呼ばれる乗り物の総称でした。
そのモペット黎明期では、ヘルメット無し、免許は申告すれば乗れるといった、市民の足になる便利な乗り物として認知されます。

この仕組みは、人力のキックボードに、モーター(走るためのエネルギーを発生させる装置)を取り付けた、電動キックボードも同じ構造として捉えられます。

モペット時代は、道路の設備が貧弱だった当時の日本では、事故が多かったそうです。それに加え、免許が簡易のため、まともな交通教育はされず暴走車も多かったとされ、その死者は日清戦争の戦死者よりも多く、「交通戦争」などといわれています。

そのため、原付というジャンルが日本国内で確立し、交通教育や、免許試験を行うようになった背景をもっています。

現状、日本国内では、電動モビリティが原付といわれる乗り物に分類されるという理由は、このことに由来すると言ってもよいでしょう。

つまるところ、日本独自規格であるこの原付の枠を、実証実験によって、どのように変化させようか考えている段階なのです。

したがって、より安全に正しい利用が、今後のルール緩和に大きく寄与していくと考えられますので、みんなでルールを守った使用を心がけましょう。


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