戸籍の性別欄を変えると何が起こるか?

特例法を経由した当事者(男性→女性に戸籍の性別欄を変更した場合、以下みなし女性)の場合です。

前提

・日本は女子差別撤廃条約の批准国なので、特例法でみなし女性となった者の扱いは「戸籍は女性、身体は男性」です。
このロジックでなければ、条約に反するので特例法は立法できませんでした。
・身体まで女性となったと扱う事は、特に女子保護の場面において女子差別撤廃条約の女性の定義「On the basis of Sex(日本語訳は生物学的差異)」に反するので(そのような解釈は法的に成り立たないので)不可能。
・常識として、女子保護は女性のみを隔離しないと意味がないという事を考えて下さい。

出来るようになる事

・婚姻できる対象の性別が逆(女性→男性)になる
・助産師になれる?(未確認、実態が不明です)
・その他、女性に限定した法律の適用(調査中です)

出来ない事

・女性専用施設への出入り

誤解されている方が多い印象がありますが、許可を出すのは管理者です。
「女性専用施設に出入りする権利」は誰も持ちません。
そしてみなし女性が正式な手順を踏むのであれば、管理者に「私はみなし女性ですがそちらの施設を利用してもいいですか?」とたずね、許可を貰わないと出入りしてはならない状態です。
管理者の許可を貰わないと無断侵入。
発覚した場合、建造物侵入に問われる可能性がある。
現状発覚してもあまり罪に問われていないのは、管理者の意思が明確にならないから。
これは商業施設の「みなし女性をどう扱っていいのかわからない」という状況ではないかと推測します。
厚労省通達で「心が女性、体が男性の者を入れないように」と出たので、今後みなし女性の入場を断る・無断侵入が発覚した場合に被害届を出す商業施設は増えると思います。

「戸籍の性別欄が女性になったら、女性として扱わなければならない」と主張される方が居ますが、特にそのような根拠は見当たらないです。
(個人として調べた範囲なので、何か根拠をお持ちの方がいらしたら教えて下さい)
その方がそう思うのは思想信条の自由、しかし特段根拠となる法は無く、それを他の人に同じように思えと強要するのは他者への自由権の侵害になります。


文章作成:ままかり
法的な内容の監修・玉村洋平





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