見出し画像

住居侵入の少年事件② 示談交渉

 本日も住居侵入の少年事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 示談が成立すると、少年に対する最終的な処分が軽減されやすいです。
 もっとも、示談が成立したかどうかだけが重要なのではありません。
 示談を踏まえて、事件について少年がどのように反省するのかも大切です。
 示談交渉の経過を踏まえて少年が反省を深めることも重要です。

2 示談が成立しないこともある

 示談が成立しないこともあります。
 被害者の方が示談交渉を最初から拒絶することがあります。
 また、示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらず、示談が成立しないこともあります。
 もっとも、少年事件において示談が成立したかどうかだけが重要なのではありません。
 示談が成立しなかったとしても、その点を踏まえた少年の反省も大切です。
 「なぜ示談交渉を被害者の方が断ったのか。」、「なぜ示談がまとまらなかったのか。」などを少年が考えることも重要です。

3 少年事件全般に関する他の記事はこちらからお読みください

4 住居侵入の少年事件に関する他の記事はこちらからお読みください

5 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636