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改正労働法の矛盾/労働意欲は低下した

2024年「改正労働法」の改正労働法は、厚生年金の破綻により短時間労働者=アルバイト、パート労働者にも社会保険と厚生年金の加入義務をかせて社会保険と厚生年金を立て直したい政治的な思惑がるのは、両保険年金の加入条件からも明らかにわかる。
だが、それでは人手不足が埋まらないと考える企業は、アルバイトやパートを個人事業主として扱い社会保険と厚生年金の加入義務の枠の外において人手不足を解消しようとする企業も少なくない。
なぜ社会保険と厚生年金加入だと人手不足が加速するのか、例として8時間労働で一日一万円の人が20日働くと額面20万円に所得税と地方税と国民健康保険が課せられる。おおよそ16万円ほどの手取り額=自分の財布に入る金額と見ていいだろう。
これが社会保険と厚生年金が差し引かれると額面20万は変わらないが、手取りがおよそ12万円さらに地方税を支払うと11万円程が財布に残ることになる。2024年以前と比べると月に5万円ほど財布に残る金額が少なくなる。そこで、企業も短時間労働者も考え掛け持ちバイトや個人事業主で仕事をする形を選ぶようになったのが現状だ。勿論厚生年金に加入するといくらかは老齢年金の支給額は上がる。しかし現在年金だけでは生活できない高齢者も多い。そんな中でバイトを掛け持ちでして一事業者で、週20時間以内の労働をして、バイトをかけ持つ人も多くなっている。しかし掛け持ちバイトは、掛け持ちバイト一元化=全ての短時間労働収入対して、社会保険と厚生年金に加入制限を増やす労働法改正がいずれ行われるだろう。
実感としてわかりづらいので、ものすごく大まかに考えると月に一日一万円の仕事を12日8時間労働をして12万円短時間労働をしていた人が2024年の改正労働法では、財布に残る金額が社会保険と厚生年金の強制加入により72,000円になったのだ。元の12万円を財布に残すためには同じ労働を20~22日しなければならない。
これは、感覚的に理解してもらえるようにしたおおよその計算だが、22024年の改正労働法により短時間労働の人材不足は加速し働き方も掛け持ちバイトや転々とバイトを変えたり個人事業主として下請け個人事業主になって仕事をしているのが現状だ。それだけ社会保険・厚生年金の差引額は大きく労働意欲を低下させている。
社会保険と厚生年金加入の除外条件は、夜間学校など以外の学生と州の労働が20時間未満月額給与額が88,000円未満となっている。これは事業者に課せられるので、労働している個人は、対象内なのか対象外なのかとても分かりずらい。ある日突然社会保険・厚生年金加入になりました。と会社から言われるのだ。
今、フリーターにとって仕事探しは、週20時間未満と月の給与が88,000円未満であること…それに継続雇用が保証されている労働契約書にも注意が必要だ。週20時間未満のバイトを二つ掛け持ちして176,000円三つ掛け持ちして20万以上…それも一元化の労働法改正が成立するまでしかできない。請負契約の仕事を探すのも一つの手段だ。
一つのバイトで週20時間未満の労働だけだと88,000円しかもらえず生活できないのは明白だ。

もっと労働意欲の上がる法改正にしてもらいたいものだ。

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