ワクチン戦略(2)

AKIRAです。それでは続きをば。


核酸ワクチンの運用方法

(1)の記事で、核酸ワクチンが注目された理由について考察しましたが、実際のところ、低分子医薬品や抗体開発については非常に優秀な成果がほとんどです。
例えばノイラミニダーゼ阻害薬はその最たるもので、インフルエンザの細胞からの核酸を阻害することができます。
ウイルス由来の酵素特異的な阻害薬なので、人間の細胞やゲノムに大きな副作用をもたらすリスクは少なく、それでいて人間の免疫に大きな影響を与えることなくウイルス増殖を抑える画期的なアイデアです。

しかし、そういった作用機序を意識することなく、コストと生産性だけを重視した核酸ワクチンの運用によって、細胞代謝への影響が生じていることに連中は気づかない。
しかも、mRNAのクリアランスは原理上本来であれば全く問題とならないはずなのに、修飾塩基で置換してしまったばかりにセンサーをくぐることはできても細胞外への排出機構に問題があった。
そのことにも気づいているのかどうか。
結局のところ、ワクチンをいまだに推進している個人や機構はそれらの分子細胞生物学的な知見に対して理解がなく、感染に対して核酸ワクチンが有効な効果を与えていると勘違いしたまま。

実際に細胞内でどんなことが起こっているのかを調べようともしない。起こっている現象をブラックボックスにしたまま「商品化」してしまったのです。

では、なぜ核酸ワクチンが今になって表に出てきたのか。
答えはむしろ逆で、核酸ワクチンの運用には、満たさなければならない条件があったのです。

特例承認

その条件が、特例承認。
当たり前ですが、核酸ワクチンは遺伝子工学的には細胞内遺伝子発現機構に影響を与える技術なので、本来カルタヘナ法による規制措置の対象です。
しかも、当時治験による十分な検証のないままに承認されました。その形式が特例承認です。

この特例承認を決定づけるきっかけになったのが、コロナパンデミックであり、当時でいうところの武漢株による中国のパンデミック事件です。

順をたどると、
中国パンデミック→mRNAワクチン→特例承認
の順です。

これはある意味、カルタヘナや治験による二重の規制を緩和するためのプランでミックであったと考えられても文句は言えない。
つまり、コロナ感染症を食い止めるためにワクチン規制のハードルが下がったのではなく、逆にワクチン規制のハードル下げのためのコロナパンデミックだったと言えるのです。

そう考えれば、すべてのことに説明がつく。
例えばインフルエンザのようなウイルス株は、季節性ではやりすたりにそれなりの波があることは知られている。
ゆえに、インフルほどの病態的特徴を持つウイルスは、抗ウイルス薬(ノイラミニダーゼ阻害薬のような)による感染後の治療、もしくは標準的な感染対策のみの実施で事足りてしまう。

一方、RNAウイルスで呼吸器感染症を呈するウイルスであれば、ある程度の変異で流行が加速することは予想され、一方で世界規模での拡散が実行できればワクチン開発のための大義名分を立てる理由にもなる。
専門的な知見をもってすれば再感染するウイルスであることは教科書レベルの常識であるが、専門家を囲ってメディアを使ったプロパガンダを実行すれば、その常識を問う前にワクチンを普及させることができる。なぜならば「緊急事態だから」。

あとは簡単。
一度普及したワクチン技術の特例承認の前例を使って、対象となるウイルスのゲノム配列だけを変更してやれば、残ったモノは単純に承認に必要な手続きのアレコレをする手間だけ。(一度通ってしまったもので、類似する技術だからという理由で承認のプロセスをいくつかスキップできる)
変異の種類に応じてRNAデザインを変更すれば、そのRNAをコードするDNAベクターを作製するだけで、ほぼ無限大の開発プロセスを踏むことができる。

製薬業界にとっては金が湯水のように湧き出ているように見えるでしょう。

さて、レプリコンワクチンは?

以上をもって、私の話は終わりですが、最後に。
このレプリコンワクチンの開発プロセスってどうなっているのでしょうね?
そして、これを開発した機関はどこでしょう?

いろんなことを考えると、見えてくるものがある。
そう思いません?

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