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最低賃金UPに活用!キャリアアップ助成金賃金規程等改定コース


*この日、2023年10月からの最低賃金の上げ幅の決定があり、愛知県は41円です。現在986円ですから、1027円となる可能性が大きいです。

*ご存知のとおり、Twitter社がX社へ社名変更し、
正確には「X(旧Twitter)@YNRIN」です。


<最低賃金Q&A>

Q 愛知県の事業主です。

現在、有期雇用者で週20時間以上のパートタイマーを

時間給1,000円で5名雇っています。

2023年10月からの最低賃金引き上げに伴い、

キャリアアップ助成金賃金規程等改定コースが

使えると聞きました。

申請を考えていますが、

いろいろ思うところもあって。。。



A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

2023年10月からの最低賃金ですが、

確実に上がるでしょうね。

だって、

牛乳や卵の値段が爆上がりですよ。

猫砂だって50円の値上がり。

今まで確かに安過ぎました。

その代わり、

お給料も安かった。

タダ残業も多かった。

「早く・安く・品質良く」

この代償として、

立場の弱い中小零細企業や

そこでの働き手が犠牲になってきた。

それが、30年間続いたデフレです。

そして現在、

長引く新型コロナウイルスによる影響や

ウクライナ危機によって、

物価高騰が続く中、

賃金が据え置かれた状況が続いています。


さて、

近年の愛知県の最低賃金の動向です。

2020年10月 927円

2021年10月 955円

2022年10月 986円

そして今年は?

2022年の全国平均が961円でした。

2023年は1,000円超を目指す議論が

今まさにされているところです。

例えば、

今年の全国平均を1,000円とすると

去年と差額39円。

約4%UPです。

単純計算して

986円+39円=1,025円


このくらいまでは覚悟しておく必要があります。


そして、

このキャリアアップ助成金賃金規程等改定コースですが、

支給要件があります、当然。

そもそもの目的は、

雇用保険加入の有期雇用者の賃上げです。

そして、

助成金とは他社より一歩先に取り組む企業へ

支給されるものです。


さて、

支給要件です。

☑ 雇用保険加入の有期雇用者。

☑ 計画書を賃上げ実施前に労働局へ届出ること。

☑ 3%以上のベースアップを就業規則に規程し、所轄労働基準監督署へ届出。

☑ 労働条件通知書においてもベアが確認できる。

☑ ベア前3か月、ベア後6か月分(月11日以上の出勤)の就業規則、賃金台帳、出勤簿


いつ支給されるの?

ベア後6か月分賃金を支給した日の翌日から2ヶ月以内に、

労働局へ申請し、審査後に支給されます。



いくら支給されるの?

ひとり5万円です。(中小企業の場合)

例)
30円×168時間×12月=60,480円

30円×100時間×12月=36,000円

30円×130時間×12月=46,800円

30円×90時間×12月=32,400円


ご相談者の事業所の場合、

5名なので25万円。

168時間働く有期雇用者かつフルタイマーが2人の場合、

年間で人件費は、

236,160円多くなります。

おおよそこの分が助成されます。


現在、パートタイマーやアルバイトの時間給が

1,000円までの愛知県の事業主は、

ぜひ検討してください。

キャリアアップ助成金賃金規程等改定コース

ご提案書も作成しました。

ぜひ参考にしてみてください。


お問い合わせは、Twitter@YNRINへ
お問い合わせは、Twitter@YNRINへ



<まとめFAQ>

Q たかが25万円のことで、労力を費やす甲斐があるのか?

ゆりりん:「あります。支給申請時に基本的な労務管理の法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を見直します。真の目的は、今後の御社の生き残りです。この機会にこれらを見直すことで、今後の方向性を決めていくことができます。まずは、実態の把握です。それが、いい悪いではなくありのままに受け止めることです。

Q もし、最低賃金が4%も上がらなかったら、上げ損ではないか?

ゆりりん:「損にはなりません。先述したとおり、真の目的は、今後の御社の生き残りです。それが従業員の質の向上につながるように、次は人事評価を考えるきっかけとしませんか?もったいないと思うのは、時給がみな一律だからです。ちなみに評価とは価値の見える化です。」

Q 3%賃上げしたら、最低賃金を上回ってしまうではないか?

ゆりりん:「近年、最低賃金が上がったために、最低賃金で働く人が多くなりました。特に女性と高齢者です。今後の労働力として期待されている存在です。そのために、引く手あまたです。職場の人間関係も大事ですが、一番は待遇です。そのために、先述したとおり、人事評価制度を作って従業員全員の質の確保と向上が次の課題です。これからも働いてほしい人が離職しないためにもそれが必須です。」



ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ


<お知らせ1>


ゆりりん社会保険労務士事務所は、
助成金の計画・実行・申請まで
根気づよくしっかりと関わります。


<お知らせ2>


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