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Q 「子どもがコロナで、休みます。」両立支援等助成金の7日以上要件ってなに?


Q 「子どもがコロナで、休みます。」
両立支援等助成金の7日以上要件ってなに?




A 働き方改革のゆりりんです。


第9波は、第8波を超える感染予測もあり、

油断大敵です。

さて、

両立支援等助成金

育児休業等支援コース

新型コロナウイルス感染症対応特例

支給要件が明確になりました。


両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)) (mhlw.go.jp)

↑ 厚生労働省リンクはこちら


要件

1. 次のどちらも実施されていること。
 (イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
 (ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
 ・夜勤回数の制限
 ・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
 ・ベビーシッター費用補助制度  等

2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間



要するに、

1人10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円)

しかも、

雇用保険被保険者に限ります。


なので、

「子どもがコロナで休んでもいいけれど、年間7日が限度ね。」

と、休める上限日数を就業規則に定めてもいいけれど、

年間7日以上の日数にしてねということです。

年間6日はだめよということ。


私は、想定していなかったけれども、

しょうがないとも思いました。


際限がなくなると、

事業主負担は増える。

エッセンシャルワーカーで、

出勤しないと仕事にならない。

でも、

子どもがコロナで休まざるを得ない。

欠勤者対応で他の従業員にも負担が増える。

負担が増えると不満も増える。

こういうジレンマがあるからです。

ところで、

昨年度までの小学校休業等対応助成金でさえも、

申請しない事業主もいました。

社会問題にもなり、

個人申請が可能になりました。

令和5年度から、

就業規則への規程化も含めて、

もっと面倒なことになりました。

当然ですが、

就業規則に規程すると個別ルールはNGになります。

よく私が言うことですが、

「約束は守れ、できない約束はしない。」

いい人間関係を築くために欠かせないことですが、

実践できているひとがどれだけいるのでしょうか。

そして、誰のための何のための制度なのか。

もっと利用しやすい制度になることを望みます。



また、

支給要領を読むと、

育児休業等に関する情報公開加算

1事業主当たり2万円、同一事業主について1回限り

というものがあります。

両立支援のひろばの一般事業主行動計画サイトにおいて

公開しているかということです。


ただし、申請用紙には記載欄がないのです。

そのため、様式変更になるかもしれません。



最後に、

様々は「○○と仕事の両立」がありますが、


離職を防ぐ目的の休暇や休業制度です。

お互いさまの想いを忘れずに、

すべてのひとに

「生活と仕事の両立」があることを忘れずに、

気持ちよく働きたいものです。



<お知らせ1>
両立支援等助成金
育児休業等支援コース
新型コロナウイルス感染症対応特例
ご相談、承ります。

<お知らせ2>
令和5年度の雇用関係助成金が出揃いました。
法改正に先駆けて取り組む企業向けです。
事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

<お知らせ3>
就業規則変更、承ります。
労務管理の基本です。

<お知らせ4>
障害者雇用報奨金
申請期日は、7月31日です。
サポートがあれば働ける障害者も多いです。
サポートする社員を評価する仕組みも必要です。

<お知らせ5>
ご質問をHP「お問い合わせ」よりお寄せ下さい。
複数の事案を混ぜてこのQ&Aでお応えします。
順番に対応いたします。


ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ






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