ロストボール賞と239条、先占と義務

ロストポールを回収して再販する企業を紹介していた。
よ。

番組は、民法239条の規定により、ロストボールはゴルフ場所有物となり、別業者に依頼している様な紹介だ。

勿論、民法239条にはロストボールとは書いていない。無主物の帰属だ。
まあ、プレイ規定との併せ技だろう。。

虫獲り、魚釣り、山菜採り、の法的根拠だった。
昔は、おおらかだったから。

今は、不法侵入、漁業権侵害、森林窃盗で、前者はグレー、後者はブラックである。
まあ、昔から昆虫鳥獣は良くても、地面から生えている物は駄目だったのだろう。

先占と云う考えもある。

おいWikipedia、国土領土のことしか書いてないじゃないかい?

こっちか。

先占とは違うが、地球上最後の無主島(?)のノルウェー編入を認めるのに伴い、スヴァールバル諸島はスヴァールバル条約締結国の国民全ての入島と経済活動を認めていると云う。
誰か日本人で、スピッツベルゲン島で働いた稼ぎを元に起業したベンチャー社長がいなかったか?

無職禁止の島だ。
島内で働く必要のなくなった者は、出島しなければならない。

刑法の239条は、昏睡強盗。
刑事訴訟法の239条は、一般人が犯罪者を見つけたら告発してもいいよん(1項)。公務員が犯罪者を見つけたら告発しなければならない(2項)、だ。



ドラクマとか。
ECの頃か。
EUでなくなってしまった。

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