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【完全保存版】5分で攻略する民事訴訟法

どうも、マイクです。

最近、モンクモードに突入していたので、noteの更新が遅れてしまいました。すいません。これからは、モンクモードでもnoteが書けるように頑張ります。

今回は、民事訴訟法を攻略する視点をざっと皆さんにお伝えしたいと思います。

僕の民訴の講座を受講している方はそちらを見ていただければいいのですが、今回はそうではない方向けのアドバイスです。

※民訴の講座は規定人数に達したので、noteでの販売を終了しました。購入者は引き続きご覧いただけます。

民訴はどんな科目なのか

まず、民訴という科目は、独学が非常に難しい科目です。たいていの科目は問題を大量に解いて論点を暗記すれば点数が取れてしまいますが、民訴は例外です(そしてもう一つの例外は憲法)。

民訴においては論点の暗記だけでは不十分で、各論点に対する本質的理解を試される問題がたびたび出題されます。論点を表面的に暗記しただけでは、そのような問題には太刀打ちできません。

過去の出題傾向を分析するに、試験委員はわざと表面的理解しかできていない受験生をふるいにかけようとしている姿勢がはっきりと読み取れます。問題集を何周しても論文民訴で低評価を食らう受験生が多いのにはわけがあるのです。

そこで、今回は、本質的理解にたどり着くために視点を4つ紹介したいと思います。いずれも、僕が受験生のころは気付けなかった視点です。僕が受験生のころに、誰かがこのことを教えてくれたら、民訴の学習はもっとはかどったでしょう。それでは、どうぞ。

1.原則と例外の峻別

民訴だけに限りませんが、原則と例外を区別して論じることは死ぬほど大事です。特に、理解が浅いうちは、特定の論点にしか目がいかず、その論点が原則論なのか、例外論なのか、それとも再例外(例外の例外)なのか、気付けていないことがよくあります。

例えば、受験生を悩ませる争点効や反射効は、例外論ですが、どの局面の例外論なのか正確に押さえていますか?その場合の原則論とは何ですか?争点効は既判力の客観的範囲における例外論であり、原則論は114条1項(既判力は訴訟物についてのみ生じる=理由中の判断には生じない)です。反射効は主観的範囲における例外論であり、原則論は判決の相対効(115条1項1号)です。

上の2つは基本中の基本ですが、それぞれの重要論点ごとに、このような原則・例外の頭の使い分けをしないといけません。では、皆さんに宿題です。明示的一部請求で敗訴後の残部請求における原則論、例外論、再例外はそれぞれ何ですか?分かった方はコメントしてみてください。

2.利益衡量の学問ということ

罪刑法定主義が働く刑事系科目とは違い、民訴法は柔軟な科目です。訴訟関係者の利害関係を念頭に、あるべき裁判の姿を追求していく学問です。

ですので、「誰と誰の利益が衝突しているのか」というのを正確に理解することが要求されます。

僕が受験生のころは、この視点を全く持つことなく、ただ論点の結論(どういった学説が存在し、判例実務の立場はどれで、その理由は何か)を覚えていただけでした。民訴が苦手に感じる人は、おそらく「利益衝突」という視点が欠けているのではないでしょうか?ただ単に学説を覚えるだけでは、当然つまらないです。

例えば、固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の区別というのは厄介な論点の一つですが、そこで誰の利益が衝突しているのか、正確に押さえている人は意外と少ないです。「管理処分権をベースに、訴訟法的な観点も斟酌する」という判断基準は分かっていても、その前提となる利害対立に関する視点が欠けている場合が多いです。

固有必要的共同訴訟を認めた場合、原告の提訴の自由が制限されますし、被告側が複数の場合は被告の探索の困難も問題になります。では逆に、通常共同訴訟にしてしまうと、関与しなかった共同所有者の手続保障が損なわれますし、矛盾判決のおそれも生じます。このように、「手続保障・矛盾のない判決」と「提訴の自由」のどちらを優先すべきか、というのがこの論点の核心です。

他にもこのような利益衝突の例は無数に挙げられます。このような利害対立をどのように把握すればいいかというと、手っ取り早いのは基本書を読むことです。特に、リークエや重点講義はこのような問題状況の分析を丁寧に行っていますので、お持ちの方は意識して読んでみてください。

3基準の明確性が最強

論証の理由付けに、「基準の明確性」というワードがよく出てきます。例えば、当事者の確定という論点で表示説を採用する理由は基準の明確性ですし、控訴の利益において形式的不服説を採用する理由も同じように基準の明確性です。もっと広げて考えると、既判力が訴訟物にしか生じないのも基準の明確性に関係してきますし、弁論主義の適用対象が主要事実に限定されているのも基準の明確性抜きには語れません。

このように、様々な論点で登場してくることから分かるように、明確な基準は最強なのです。いくつかの学説が対立している場合、結局採用されるのは基準が明確なものです。行動説や意思説がいかに理念としては素晴らしくても実務で採用されることはないし、争点効・反射効も、重要な間接事実に限って弁論主義が適用されるという近時の有力説(リークエが採用している立場)も、結局は主役にはなれないのです。

なぜなら、基準が明確でない学説は裁判官にとって使いにくいからです。結局、ある基準を実際に使うのは(訴訟代理人ではなく)裁判官です。裁判官からしたら、楽な基準を使いたいのは当然でしょう。いちいちその間接事実が重要かどうかを判断しないといけないとしたら、仕事も増えるし迷惑ですよね。だから、弁論主義は主要事実にだけ適用させるのが好都合なのです。

この視点は意外と見落としがちなので、これからの学習で意識してみましょう。

というわけで、民訴を攻略する3つの視点について解説しました。本当は他にもいろいろ伝えたいことはあるのですが、文章だと限界があるので今回はここまでにしておきます。僕の講座では民訴攻略に必要な視点を余すところなく伝えているので、受講生の皆さんは最後までしっかり聞くようにしてください!

てわけで、きついときこそやんなきゃいけないことやろうぜ!

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