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事実婚カップルの妊活助成金の落とし穴!

私と彼はまだ、入籍をしていない。そして、「事実婚でも妊活の助成金は出る」ということを知り、今年の1月から不妊治療専門のクリニックに通い、治療をスタートした。

しかし、これまで妊活をしたこともなければ、助成金の申請ももちろんしたことはなく、本当に事実婚でも助成してもらえるんだろうかと、クリニックに聞いても、「詳細は妊活ドバイザーが専門でいるから、別途予約を取って相談してください」と言われ。なんとなく、「体外受精」以降のステップでの際に、活用するものだと思っていた。

そして、1月は助成の対象外である人工授精を受けつつ、「多分、生理来ちゃうから、そうなると2月はいよいよ、助成の対象の治療になるんだろうなぁ」と、助成の内容を都の公式機関のHPで、念のためにチェックしていた。

1月の人工授精の際にはクリニックから、二人が独身であることを証明するために戸籍の提出と、クリニックが用意した子供の認知や、人工授精に関する内容に、双方の連名同意の書類提出を求められ提出した。

私も彼も、それで、次のステップに進んだら、助成の対象になるだろうと思っていたが、都の公式サイトを見ると、事実婚を表すのに必要な3つの条件で、「(3)検査開始日から申請日までの間、事実婚の届出をしていること。」これに、該当していないことがわかり、焦った。このままじゃ、対象外だ。

クリニックに提出した書類は、あくまでクリニックサイドのモラル問題や規定として、同意書や二人の独身証明を求めたのただけなのだと、今なら思う。聞けば、事実婚カップルの不妊治療って、100組に1組ぐらいの割合らしいので、おそらく、受付の案内者も、いつもの結婚カップルと同様の書類を求めただけに過ぎないと思う。だから、実際の助成の書類や規定に沿った条件であるかどうか、今一度調べる必要があると思って、アンテナが急に立ちまくった。

私は、彼と、去年からリアルに一緒に同棲しているが、彼の離婚後で、直後に私の住所に住民票を移すのもどうかという思いもあり、彼の実家に住所を仮で戻していた。そのまま現在に至るわけで、住民票上では、二人は別居状態の、ただのカップル。住所が異なっても事実婚を証明する場合は、別居理由を書いた「申立書」も提出する必要があるらしいが、そんなのももちろん、やってはいない。

結局、現状は、法的に事実婚を表す証明ができず、これは、助成の対象にならないということに、1月の終わりに気づいた。

顕微スタートしてから気づかなくてよかったのが救い。

しかし、やばい。来週あたり、もうすぐ2月の生理が始まる。そしたらクリニックに行って、顕微の治療がスタートする。いや、準備が整っていないなら、延期するべきか…。でも、私のリミットは限られている…。

スタートする日付の前に、まだ事実婚申請は間に合うだろう!やってみよう!ということで、不妊治療のために、事実婚申請をする動きをとった。

「いや、結婚届け出そうや〜」という話にもなったが、流石に、それを私の生理が来る前までに、慌てて出すのも、日取りもなんもないなとなったし、結婚を承認してもらう彼の友達の都合もあるしで、ひとまずは、彼が私の住所に移動して、「事実婚」の表記を役所にお願いすることにした。

彼もたまたまだったが、多忙中でもちょうどその連絡をした近辺は、仕事が調整がつく時間で、その日と翌日と合わせて、すぐに2つの役所に行って、住所の転出・転入を済ませて、無事に住民票の続柄に「夫(未届)」の表記が記載された。

ひとまずは、これで、次、生理がきて2月から本格的な顕微授精をスタートしても、事実婚が証明できて、助成の対象になる!これで1回30万、マックス90万の助成があるのとないのじゃ、全然負担が違う。

そして、彼は結局「ちゃんと結婚の日取りも、もう2月に決めてしまおう!」ということで友人との顔合わせのスケジュールも、同じ勢いで組んでくれた。

私はこれまで、結婚については「早くしようよ〜」とリクエストしつつ、彼の行動がズルズルになっていたのは気になっていた。今回で「お!やっと本気になったか!」という感じ。

二人で、2月の一粒万倍日、大安の日を選んで、いよいよ結婚届けを出す予定。

そしたら、クリニックにはまた、事実婚から結婚証明の戸籍に書類を差し替えて提出しよう!

なんだか、私と、彼の付き合いは、去年の流産もだし、今回の不妊治療もそうだし、何かお腹の子に突き動かされて、再婚までのステップを踏むように促されているような気がする。

逆で、二人が無事に再婚しないと、出てきてくれないのかな?ゆっくりな二人でごめんね。

今回は、ちゃんと二人で夫婦になって、ピョン吉を迎えますからね。

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