お墓の相続3

実際の相続に関してのお話になります。
祭祀財産の相続というのは、祭祀財産管理人を決める!!ということです。長男や長女が相続するのが当然という話も出ますが、法律では何も決まっていません。
お墓を長男、仏具を長女と言うように、分けて相続ということも出来ません(例外はありますが、、、、)
ということは、祭祀財産は1人に相続されるということです。

じゃあ、どうやって相続人を決めていくのか?
遺言や地域、一家の慣習で決まることが一般的となります。
それでも決まらない場合は、家庭裁判所での調停や審判で決まることになります。
ですので、あらかじめ話し合いが必要となります

その他にも、どんなことを考えなくてはいけないのか?
相続税は?相続後の費用は?など考えておかないといけないとおもわれます。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?