成年後見について3

今回は任意後見についてのお話です。
任意後見制度は、ご本人がお元気で判断能力があるうちに、将来、万が一判断能力が不十分になった場合の後見制度となります。
この場合の後見人をあらかじめ指定します。(法定後見は、希望した方が出来るとは限りません)
前回の、法定後見は判断能力がなくなってからの後見制度となりますが、任意後見は、あくまでも将来なった場合に、後見を行ってほしい!!ということです。

この任意後見契約は公正証書で結ぶ必要があります。
勝手に行う契約ではなく、公証とすることで 契約書を公のものとすることになります。
その後、本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を指定し、監督人の監督のもと、任意後見人は本人の後見を開始します。
この契約は、判断能力が不十分になる前の見守り契約、任意契約、死後委任契約等をセットで行うことが多いようです(こちらをお勧めします)


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