2024年問題3

どのように変わったのか?の続きです。
〇休息期間
休息期間とは、勤務が終了して次の勤務に入るまでの時間を指します。拘束時間と同様、「2人乗務の特例」「分割休息の特例」が適用されます。
 2024年3月まで
  連続8時間
 2024年4月から
  継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
   ※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上の休息期間を設ける
   ※休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要がある36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限がある
〇2人乗務の特例
 ・ひとつの運行が終了した後(帰庫後)、継続して11時間以上の休息期間を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長できる
・さらに、一定の基準を満たす車両内のベッド等で8時間以上の仮眠時間を与える場合は、拘束時間を28時間まで延長できる
分割休息の特例
 
・勤務終了後に継続して9時間以上の休息期間を与えられない場合に分割して休息時間を与えられるようにする
 ・一定期間(1ヶ月程度を限度とする)の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に休息時間を分割できる
 ・分割した休息期間は、1日に1回あたり継続して3時間以上とし、2分割または3分割とする
 ・1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息時間でなければならない

〇連続運転時間
 2024年3月まで
  原則4時間
 2024年4月から
  原則4時間
  ※連続運転時間に関しては、2024年3月末までの規制と同様4時間以内とされています。また改正前は「非運転時間を確保すること」とされていたため、運転の中断時に荷積みや荷卸しの作業を行うことも認められていました。しかし、2024年の改正によって、休憩でなければ、運転の中断とみなされなくなりました。

簡単に言えば、働いて良い時間が減ったということになります。
これは、法律に書いてある!!ということなので罰則があるということです。
万が一上限を超えて残業を命じた場合、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金が課せられるなど厳しい罰則規定が設けられているため注意が必要です。

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