相続土地国庫帰属制度2

どんな条件の土地が、この制度の対象となるか?です。
まずは誰が申請できるのか?です。
相続や遺贈で土地を取得した相続人の方です。この制度の開始前の令和5年(2023年)4月27日より前に相続した土地でも申請することが出来ます。
複数の人で相続した共同所有の土地でも申請ができますが、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。
ただし、相続や遺贈ではない生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、申請することは出来ません。

つぎに引き渡せる土地はどのようなものか?です。
全ての土地を国に引き渡すことが出来るわけではありません。引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらないことが必要です。
以下のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。
〇申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
など
〇該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
など
最終的には、国が上記に当てはまらないかを審査して、決定します。

最後に費用はどのくらいかかるのか?です。
この制度は、国に土地を買い取ってもらう制度ではありません。
国に対して、土地を管理してもらう制度というイメージです。
申請する際には、まず、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質(宅地、田、畑 
森林など)に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。

土地を相続したら、どうするのが一番良いのか?売ることが出来るのであれば売った方が良いのか?この制度を使ったほうが良いのか?を考える必要があります。家があれば、壊さないとこの制度が使えないですし。。。。

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