【甲州法度之次第発布】1547年6月1日
【甲州法度之次第発布】1547年6月1日
甲斐武田家の分国法「甲州法度之次第(信玄家法)」が発布される。初め55ヶ条の基本法からなっていたが、天文23年(1554年)に2条追加されて57ヶ条となった。別本として26ヶ条の抄録本(保坂本)もある。この中で有名なのが喧嘩両成敗、孔子や孟子、老子などの中国の古典の引用から生活全般の刑法民法を規定した。また領国内の被官階級の秩序や掟、国人や地頭の土地所有や年貢収取を制限し、家臣としての臣従を強制している。最も特徴的なのが法令は信玄本人