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2024年1月の記事一覧

所得税の節税ポイント③配偶者に対する人的控除

所得税の節税ポイント③配偶者に対する人的控除

 続いては「配偶者」を扶養している場合の人的控除をみておきましょう。 
 男女を問いませんので、夫が妻を控除対象とすることも、あるいは妻が夫を控除対象とすることもできます。
 ただし対象者は、合計所得金額1,000万円以下の所得者本人と同一生計で、民法上の正式な婚姻届出をしている所得が高くない配偶者に限ります。

 「同一生計」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、生活の原資が共通(=お財布

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