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TAMA SALON
2023年2月1日 17:27
立て替えた「旅費」の精算 第1号(原稿料、講演料等)、2号(弁護士報酬等)および4号~7号の報酬については、謝礼、賞金、研究費、取材費、車賃、記念品代、酒こう料などの名義で支払われるもののうち、報酬等の性質を有するものは源泉徴収の対象とするルールになっています。 そのため、報酬とともに受け取る旅費交通費も、原則として、源泉所得税が徴収されます。 ただし、第1号、2号、4号、5号の報酬の