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東京ミネルヴァ法律事務所が破産/被害に遭わないためには

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

弁護士法人の東京ミネルヴァ法律事務所が破産開始決定を受けました。

債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。複数の弁護士が所属し、過払金返還請求・借金問題の出張無料相談会を開催することで実績を重ねていた。急激に規模を拡大していたが、2020年6月10日、総社員の同意により解散していた。 第一東京弁護士は、東京ミネルヴァ法律事務所臨時電話窓口を開設している。電話は03-3595-8508(月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで)。

負債総額が2019年3月期決算時点で52億円とのことで、過去の事例と比較しても桁が一つ違う規模の破産である可能性もあります。

【追記】2020/6/30

本件に関してyoutubeチャンネルに解説動画をアップしました。

【追記】2020/6/25
よくある質問を追記しました。

【追記】2020/6/29

関連の問い合わせが多いため、スマート法律相談でも本件のご対応が可能な弁護士・法律事務所のリストを作成しました。

弁護士や弁護士法人も破産する

弁護士は固定費や売上原価が少ない業態ですし、遵法意識が高い職種でもあることから、破産することなどありえないと思われる方も多いと思いますが、事実、弁護士や弁護士法人の破産案件は存在します。

〇過去の弁護士法人の破産案件
弁護士法人菅谷法律事務所(東京都)2019年
弁護士法人村岡総合法律事務所(東京都)2018年
弁護士法人北斗(福岡県)2018年
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所(東京都)2016年
弁護士法人フォーリーフ法律事務所(東京都)2015年
弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所(東京都)2013年

被害に遭わないために

弁護士・弁護士法人に業務を依頼して逆に損害が発生するなど論外ですし、仮に弁護士業務がうまく回らなかったとしても、顧客や関係者に返すべきものはすべて返すのが当たり前です。

そのためには、顧客の財産は基本的に預からない、預かる場合は預かり口口座で管理するなどして、自分の財産と分けて管理するのが基本で、ほとんどすべての弁護士はそのように行動しています。

預り金が発生するのは、例えば、勝訴するなどして相手方から入金された金銭を弁護士が受領した場合などです。

弁護士が相手方から支払われる金銭を受領するのは一般的なことですが、普通、預かり金が発生した場合は速やかに(数日以内に)必要な精算を実施します。

過払い金などで、すでに依頼者に返還できる金銭があるにもかかわらず、すべての案件が解決するまで返金しない法律事務所もありますが、預かりをする必要性がない限りは都度精算するのが理想的です。

預かりをする必要がある場合は、破産や個人再生を前提としているような場合です(顧客に返金すると返済原資がなくなり事件が進められなくなるため)。

盗難などの不測の事態もあり得るわけですから、弁護士・依頼者双方のためにも、預り金はないに越したことはありません。

弁護士業務の中には高齢者の財産管理等もありますが、そういった業務については特に人間劇に信頼できる弁護士を選別することが重要です。

また、依頼する事件の経験を十分に有しているか聞いてみたり、万が一のために弁護士賠償責任保険に加入しているかも確認すべきポイントではないかと思います。

弁護士であれば無条件で信頼できると言えないのは心苦しいですが、依頼する場合はそれなりの事前確認はすべきであると思います。

【記事を追記しました】

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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