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2024年度からのnoteの運用でいろいろ考えていること

2016年にnoteサイトの運用を開始して、当初は年間購読のnoteマガジンを毎年発行していました。

2022年10月~2023年10月はメンバーシップを運用したのですが、マガジンもメンバーシップも一長一短があるなと経験から学びました。

noteで書いたものをSNSで宣伝するというスタイルだったのですが、思いのほかSNSのフォロワーが増えることはなく、noteのフォロワーさんはぼちぼち増えるということになりました。

使用する媒体によって興味を持ってくれる人のジャンルは違うのだということに気づきました。

また、noteメンバーシップの更新を停止してもなおメンバーとして登録していただいている会員さんがいることもわかりましたので、細々とメンバーシップを継続することにしました。

更新頻度は多くありませんがこちらにもぼちぼち掲載します。

最近もっぱら更新しているのはX(旧」Twitter)なのですが、そちらでの投稿もnoteで紹介するようなこともできればいいなと目論んでいます。

上記で紹介している、担当課長会議で介護報酬改定に関する多くの資料が公開されています。まだご覧になっていない方は是非リンク先をご覧ください。

また、やまだリハビリテーション研究所公式HPを2024年1月にリニューアルいたしました。よろしければそちらもご覧ください。

2024年はサポート業務に力を入れていきたいなと考えています。
興味ある方はHPをご覧ください。

2024年介護報酬改定での、訪看リハの減算のこと

訪問看護ステーションについては令和6年6月からの改定となりますので、訪看リハの減算についても6月以降からとなります。


現在わかっている情報では、

2023年度の実績に基づいて、看護の訪問回数が少なければ全利用者が減算となるようです。

「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下⑧において「理学療法士等」という。)による訪問看護は、当該訪問看護事業所における前年の4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年度の理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。前年の4月から当該年の3月までの期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上である場合であっても、算定日が属する月の前6月間において、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)、緊急時訪問看護加算(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)、特別管理加算(Ⅱ)、看護体制強化加算(Ⅰ)及び看護体制強化加算(Ⅱ)のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。 なお、⑥の定期的な看護職員による訪問に際し、看護職員と理学療法士等が同時に訪問した場合、看護職員の訪問看護費を算定する場合は看護職員の訪問回数を積算し、看護職員の訪問看護費を算定せず、理学療法士等の訪問看護費を算定する場合には、理学療法士等の訪問回数として積算すること。 また、令和6年度に減算する場合は、令和5年度の訪問回数の実績に応じ、令和6年6月1日から令和7年3月31日までの間で減算することとし、令和7年度以降は前年度の訪問回数の実績に応じ、翌年度4月から減算とする。 」

厚労省資料より

私が得ている情報では、リハ職を雇用している訪問看護ステーションの1/5くらいはそれに該当するのではないかと考えています。

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