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【2023.8.3.】2024年に向けた新しいリハビリテーションの形10「目指すべき方向性とは!」

このコラムはシリーズコラムです。

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今日のコラムで紹介している資料については昨日も紹介しています。昨日のほうがいろいろ資料紹介しているので機能のコラムも是非お読みください。

昨日紹介した資料の一つ
◆地域における高齢者リハビリテーションの推進に関する検討会(報告書)
地域における高齢者リハビリテーションの推進に関する検討会報告書[PDF形式:397KB](厚労省のサイトのPDFが開きます)

この報告書の目次はこんな感じです。画像にしてみました。

それぞれの項目について「現状と課題」「今後に向けた提言」がまとめられています。それを読むだけでもこれからのセラピストとしての働き方というのかな、動き方の参考になる。

そうして報酬改定議論で毎回大きな話題となる訪問看護ステーションからの理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の訪問についてもきちんと書かれています。

今回の改定議論においても

  • 病院や診療所・老健からの訪問リハビリテーション

  • 訪問看護ステーションからのセラピストの訪看リハ

これらは別のものとして扱われています。

これは単に制度上の問題で実質同じものだと捉えているセラピストさんも多くいます。

訪問先で、セラピストが理学療法や作業療法や言語聴覚療法を行うという点では同じかもしれません。だけどそこで求められているものや制度上の位置づけや厚労省がそれぞれに求めているものというものは大きく違うという風に私は捉えています。

だからこそ報酬上の点数や加算などの体系も変わってきます。

以前から言っていることですが、

リハビリテーションという形で実践したいのなら病院や診療所・老健からの「訪問リハビリテーション」を実践し、事業所内の医師と適切な連携を行いながら、リハビリテーションを提供する事業所がこれからの改定でもしっかりと評価され生き残っていくと考えています。

訪問看護ステーションからの、いわゆる「訪看リハ」はリハビリテーションではなく、あくまでも訪問看護なのです。今回の報告書での位置づけや現在進行形の2024年同時改定に向けた議論の中でもこの立ち位置は変わりありません。

訪問看護ステーションでのリハビリテーション専門職を雇用している管理者さんはこの違いをきちんと認識すべきだと思います。特に事業所の運営にかかわっている経営者の方は、訪問リハと訪看リハの違いをきちんと理解しておかないと、これからの事業の生き残りを図ることは難しいと思います。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の制度ができたころからいつも言われていること「医師の指示の下でリハビリテーションを提供すること」このことをきちんと理解することが、必要です。

この方向性を理解していなければ、地域におけるリハビリテーションに関する業務の適切な事業の運営はできないと思います。

そのあたりのことはオンライン講義でもお伝えしていますので、興味ある方は是非ご覧ください。

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◆2023年オンライン講義一覧

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山田 剛

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