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次男、やりたいことがわからないからの税理士を目指す その2

2年持たなかった次男の就職。

その彼は、やりたいことがわからないと2024年の元旦でスタートしたけど、

税理士を目指すことにしたのでした。
その先月の経緯は、下記より

大原学園に相談

税理士は流石に専門学校に通うことに決めて、簿記3級の試験の帰りに大原学園へ話を聞いてきた次男。

帰宅するなり。
「いやー、きちんと話をしてくれてたよ。大原の人」

「簿記論と財務諸表論を一緒に今年受験して合格したいと言ったら、これまで両バリで失敗してきた人を多く見てきたので、一つずつの方がいいと思います。と丁寧に話してくれたんだよね。その上で、既に1月に開講しているコースに編入するのが一番いいだろうという提案を受けたのね。」

へー。

「とはいえ、今、俺、ニートだから。両バリで行ってみようと思うし、簿記の勉強が苦じゃないから、簿記は自学で進めようと思う。3月には2級にチャレンジもできそうだし。」

へーーーーーーー。

いく方向が決まったから、ハローワークに念のために確認しておいた方がいいね。

「明日、ちょうど説明会で行かないといけないので、ついでに聞いてくるよ。」

ハローワークの対応

ハローワーク通いがスタートしていたので簿記三級を合格した次の日に、呼び出しのタイミングに併せて、税理士の専門学校の話を相談したのでした。
確認したいことは、
①就職活動として認められるか?
②教育訓練給付金の対象になるのか?

の二つでした。

帰ってくるなり、ブリブリ怒ってました。
「それがさー、この前も似たような質問をしていたけど、今回、学校に通うのであれば、失業保険の受給資格自体がなくなりますね。と言われて、”はー?””って思ったわけよ。」
落ち着いて、話を聞いてみると、根拠のところをよくお互いで確認していないことがわかりました。

①就職活動として認められるか?
・試験日自体は、認められる可能性があるが、ピンポイントで聞いていないため継続確認が必要。
・学校に通うこと自体は、ハローワークで用意している訓練ではないため認められない。
・そもそも失業保険の対象とならない可能性がある。
学校教育法第一条で規定されている学校に通う場合や、週に20時間以上働けない場合は、受給できません。

→今回通うことになるコースは、夜だけの週3回という通常は、働いている人対象のコースで、学校教育法第一条の対象校でもないため、支給対象の条件に合致している。

②教育訓練給付金の対象になるのか?
これは、微妙で大原学園の博多校は、厚生労働省の検索システムではヒットしません。 北九州の方は一番最初にヒットするのに、福岡はなぜない?

ひとまず、3連休で入学手続きを済ませて、明日火曜日から通うことは決定しました。
並行して簿記2級を勉強してます。

つづく。

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