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奈良中央児童相談所はネグレクトしている親権者を何故、放置し続けているのか。

奈良児相はネグレクトしている親権者を放置し、保護観察規則を守らない少年院から出所した15歳の子の処遇につき、親権者の同意を求めないのはなぜか。精神的疾患を有する親権者がネグレクトしていることを認容し、成年後見人を付けず、放置する理由はない。

①名古屋家審平成18・7・25家庭裁判月報59巻4号127頁

 児童相談所長が申し立てた親権喪失宣告申立事件を本案とする親権者の職務執行停止・職務代行者選任申立事件において、未成年者が重篤な心臓疾患に罹患し、早急に手術等の医療措置を数次にわたって施さなければ、近い将来、死亡を免れ得ない状況にあるにもかかわらず、親権者らが宗教上の理由から手術に同意することを拒否している状況において、親権者らの手術同意拒否は、合理的理由が認められず、親権を濫用し、未成年者の福祉を著しく損なっているものというべきであるとして、親権者らの職務の執行を停止させ、その停止期間中の職務代行者を選任しました。

②名古屋家裁岡崎支審平成16・12・9家庭裁判月報57巻12号82頁

 児童相談所長が、児童福祉施設に入所している児童の親権者である実母及び養父につき親権の喪失を求めた事案において、親権の喪失を宣告しました。

③長崎家裁佐世保支審平成12・2・23家庭裁判月報52巻8号55頁

 児童らが入所している児童相談所長から、児童らの親権者の親権の喪失を求めた事案において、親権者が児童らに対し、親権を濫用して日常的な身体的虐待、あるいは性的虐待を加え、その福祉を著しく損なったとして、親権の喪失を宣告しました。

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