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明治以降の教育の制度

今回は日本の明治以降の教育の制度について書きます。
教育の制度をわかりやすくするために小学校と中学校を中心にまとめました。

○明治5年から(学制)
明治5年の学制では、6歳からの小学校下等科が4年、小学校上等科が4年、中等学校下等科が3年、中等学校上等科が3年ということみたいです。下等科と上等科を分けて考えた方がわかりやすいと思います。

○明治12年から(教育令)
明治12年から教育令の時代です。この時代の明治14年に制定された小学校教育綱領では小学校の初等科が3年、中等科が3年、高等科が2年、中学校教育大綱では中学校は小学校の中等科を終えた人が初等科に行けるところで初等科が4年、高等科が2年でした。

○明治19年から(学校令)
明治19年の学校令では、小学校は6歳から14歳までで尋常小学校4年と高等小学校4年、中学校は12歳以上で尋常中学校5年と高等中学校2年となっています。(明治32年には中学校の入学資格として12歳以上で高等小学校第2年過程を修了した者としています。)
明治27年に高等中学校は高等学校になり、専門学科と大学の予科を設けるとされ、専門学科は4年制で大学の予科は3年制でした。明治40年に尋常小学校が6年になり、中学校の入学資格が尋常小学校卒業となりました。

○昭和22年から(学校教育法)
昭和22年には学校教育法が施行されました。
旧制中学校(尋常中学校)は基本的に12歳から17歳までであって、このあたりに相当するのがいわゆる中等教育です。もっと上の大学等がいわゆる高等教育です。
旧制高等学校は第一高等学校が東京大学教養学部や千葉大学医学部、薬学部になった等、新制大学に吸収されました。旧制中学校は京都府立第一中学校が京都府立洛北高等学校になった等、新制高等学校になりました。
この学校教育法では、小学校は6年、中学校は3年、高等学校は3年となっています。

ということで、今回は教育の制度について書きました。小学校や中学校について流れが整理ができたと思います。

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