CEマーキングの手順
いざCEマーキングを取得する際の手順はどのようにするのでしょうか。
①販売展開する製品の理解
製品スペック、用途を把握した上で進めることになります。
②仕向け国
欧州のどの国に出荷するのか、その国はCE遵守なのか、を調べます。
③欧州指令の選択
①から、各種該当指令を選択します。
<例>
パソコン、家電製品: 低電圧指令・EMC指令・RoHS指令
一般産業機械 :機械指令・EMC指令・RoHS指令
④整合規格の選択
適用する指令ごとに定められた整合規格の中から、当該製品が関係する規格を選択し、特定します。複数の規格が関係する場合があります。
<例>
EMC指令:EN55011:2016 ⇒EN番号です。
⑤適合性評価
実際の適合を行います。ほとんどは外部試験機関を使うと思います。
ここでエビデンスとなるテストレポートを発行頂きます。
最近はRoHS2指令も含まれますので合わせて入手します。
⑥技術文書、リスクアセスメント
こちら大変な労力を使うと思います。
経済産業省にも技術文書の手引きが公開されているようですが、
部品リスト、回路図など集約した技術文書(Technical Documentation)を 作成します。
またサプライチェーン含めたリスクアセスメントなどを実施する必要があります。
⑦自己宣言
責任者にて適合宣言書にサインします。
⑧CEマーク
マニュアル、製品ラベル等にマークを貼付します。
ちなみにマーク(外形)も厳密に規定されてますので注意です。
<参考リンク>
(1)「自己宣言のためのCEマーキング適合対策実務ガイドブック」、日本貿易振興機構(ジェトロ)
(2)「副読本 CEマーキング 技術文書の手引き」、経済産業省編
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