医師に診断書の作成を拒まれたら

今回は、医師から障害年金の請求に必要な診断書等の作成を拒まれた場合の対応について記載します。以下は、個人的な意見です。
 医師が診断書の作成を拒む理由は、主に以下の点にあると思います。
1 障害年金を受給することで、患者の病気を治す意欲がなくなると考えている。
2 請求しても通らないと考えている。
3 障害年金の診断書の記載の仕方がよくわからない。
4 カルテがない、必要な検査ができない等の事情がある。
5 通院期間が短いので、現状では病状の適切な把握ができない。
 
どうしても請求したいという場合、まずは医師に理由を聞いてみましょう。
1の場合
「疾病利得」といい、病気になることで得られる利益があるという考えがあります。経済的な利益だけでなく、「周囲の人が特別扱いしてくれる。」などの心理的なものも含まれるとされています。こうした利益を得てしまうと、無意識のうちに病気を治す意欲がなくなり、自主的に病気を治す行動に移せなくなってしまうのではと懸念をもたれる医師もおられます。「障害年金を受給すると、それを維持しようとして、社会復帰しようとしなくなるのではないか?」というわけです。
 このような考えを医師から告げられたら、まず、障害年金を受給しても、それだけで生活できる金額ではないことを伝えましょう。正確な金額は、受給決定しないと分かりませんが、3級の場合は、年額100万超える事は、ほぼありません。2級の場合も、加算対象となる家族が多くないと、年額200万を超える事はほぼ、ありません。また、治療にせよ就職の準備にしても、外に出ていくには、何かと費用がかかります。障害年金を受給する事により、治療や社会復帰に、前向きに取り組めるようになる旨も伝えてみましょう。障害年金を受給する事は手段であり、人生の目的ではない事を、医師に理解してもらいましょう。
2の場合
 医師の言われるように、請求しても不支給になるかもしれません。診断書の内容に関する判断は医師がします。但し、医師が障害年金の認定基準について、正確に理解しているとは限りません。また、患者が、日常生活の状況を医師に伝えきれてない部分もあるかもしれません。納得いかない場合は、医師に、どうしても請求したい旨伝えてみましょう。また、ご自身の状況をきちんと医師に伝えられるように事前に文章にまとめる等の工夫をしましょう。
3の場合
 社労士等を利用して、医師に診断書の作成の仕方を伝えましょう。なお、障害者手帳等の診断書と違い、例えば、精神科ではなく、脳外科やリハビリ専門でも、精神の診断書の作成は可能です。
4の場合
 他に残っている資料がないか相談してみましょう。受診状況等証明書等の初診に関する資料ならば、有効な資料があるかもしれません。但し、カルテが残っていないと診断書の作成は難しいです。その場合、遡及請求は諦める事になります。
 また、必要な検査ができない場合は、総合病院ならば、他課に紹介してもらう。もしくは、紹介状を他院に書いてもらう等できないか相談してみましょう。
5の場合
 何度か診察を重ねないと、正確な状況が把握できない事があります。しばらく通院して病状を把握してもらいましょう。
  
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