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国会参議院行政監視委員会における浜田聡参議院議員の質問(2024年5月13日)

岸田文雄首相が2022年10月の参院予算委員会で世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求の要件に刑事上だけでなく民法上の不法行為も含まれるとしたことについて、浜田聡参院議員(NHK党)は5月13日の参院行政監視委員会で、「(内閣支持率を維持するために)無理やり解釈変更して解散命令請求を出したという多くの指摘に対して、(岸田氏から)有効な反論がなされていない」と述べました。

質疑の内容は以下のとおり。

――旧統一教会問題、わたくしの問題意識としては、おそらく世間一般の主要メディアの論調とは違いまして旧統一教会、解散すべきという方向性に異を唱えるものでございます。現状、すでに裁判所への解散命令請求が出されておりますので、そこは裁判所でしっかりと判断していただければと考えております。ただ、裁判所が判断する材料として主要メディアで扱われていないが、重要な観点についてはこの国会で扱っていきたいと考えておりますので、裁判所の皆様におかれましては、是非ともわたくしの委員会での質問や文書での質問主意書にご注目いただき、判断材料にしていただきたいと思います。まず最初の質問です。家庭連合への解散命令請求を出すのであれば、他に悪質な事件を起こした宗教法人にも解散命令請求を出すべきだという観点からの質問です。今回、中山国際弁護士事務所の中山達樹弁護士による文部科学省への申し入れ書を資料としてご用意させていただきました。令和5年1月4日に提出されたものでございます。この申入書の内容に沿っての質問です。ここで紹介されている3法人ですね。紀元会、空海密教大金龍院、神慈秀明会いずれも集団暴行死事件を起こしております。申入書にはこれら3法人へも解散命令請求を出すべきとのことであり、わたくしも妥当な意見だと考えます。そこで質問です。これら3法人への解散命令請求を出す予定の有無を教えていただきたいと思います、ないのであれば、その理由も教えていただきたいと思います。

本田顕子・文部科学大臣政務官 浜田委員にお答え申し上げます。旧統一教会に対する解散命令請求は同法人の信者による違法な献金勧誘等の行為により広範な被害が生じた事案が、宗教法人法第81条第1項所定の解散命令事由に該当するものとして、解散命令請求が相当との判断に至ったものです。ご指摘の宗教法人にかかる事案は、旧統一教会の事案とは全く異なるものであるため、旧統一教会に解散命令請求をしたからといって、ご指摘の3法人について解散命令請求をするべきであるとは言えませんし、行う予定もございません。

――宗教法人への解散命令については、宗教法人法第81条1項1号において、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと、と非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのはオウム真理教、そして明覚寺の2件のみだと認識しております。令和4年の参議院予算委員会で岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないために解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにも関わらず、岸田総理が請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を1日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。この指摘に対して有効な反論はなされておりません。裁判所におかれましてはこの点をご承知おきいただければと思います。また、今回の件で刑事事件のみならず、民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後数多くの宗教法人が解散に怯える状況になりうるると思います。宗教関係の関係者の皆様にはこの点、ご留意をいただければと思います。次に、家庭連合において私が国会に取り上げるべき問題として、強制棄教の問題があります。棄教というのは教えを捨てると書きます。これは、家庭連合の信者のご家族が信者となった方を脱会させようという意図で拉致監禁するなどの悪質な手口で強制的に脱会させようというものでございます。家庭連合の発表によると、この件数は4300件とのことです。また、この件は過去にも国会で取り上げられております。平成12年4月20日、衆議院決算行政監視委員会で、自民党の桧田仁議員が指摘されています。今回、この時の議事録として用意しました。当時、アメリカの国務省が日本の警察がこれを取り締まらないことを問題視したことなども書かれております。ぜひとも目を通していただければと思います。まず警察庁にお伺いしたいのですが、家庭連合信者への強制棄教、拉致監禁に伴って発生するトラブルに関して、警察庁の把握しているところを教えていただきたいと思います。

親家和仁・警察庁長官官房審議官 お答えさせていただきたいと思います。お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について、警察庁においては可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところでございます。

――まあ、確認できないという答弁だったんですけれど、おそらくですね。警察関係者の皆様、数多くのご苦労をされていると思います。また、この問題解決しているとは言い難いので、適切なご対応をお願いしたいと思います。さて、拉致監禁された方で、長い期間としてはですね。12年5カ月という方がいます。後藤徹さんという方です。この方の、監禁事例に関する刑事告訴が不起訴だった件について伺います。後藤通さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと、『家庭連合に反対する人々 拉致監禁』という書籍なんですが、自身の拉致監禁解放、民事訴訟で勝訴、などについて述べている部分がありまして、この方1995年9月に拉致監禁され、2008年2月に解放されました。その際に栄養失調で入院を余儀なくされたとのことです。退院してすぐに拉致関係に関与した者を刑事告訴したところ不起訴だったとのことでございます。仕方なく、その後民事訴訟をされて、そこでは後藤徹氏が勝訴しております。そこで伺いたいのですが、当時の不起訴判断について現在振り返ってみて、その妥当性についてお伺いできればと思います。

松下裕子・法務省刑事局長 お答えいたします。お尋ねの個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということですが、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

――まあ、数年後、結果としては民事訴訟で最高裁までいって、後藤徹さん勝訴されているわけでございますので、その妥当性については大いに検証すべきではないかなと考えております。そのことをお伝えさせていただきます。この件について、皆様にぜひとも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。それは宮村峻という人物です。この人物は脱会屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱会屋の方は罪に問われないように工夫をして、間接的に脱会工作を家族に指導していたようです。ただ、裁判ではその関与が、宮村峻氏による関与が認められております。私が強調しておきたいこととして、この脱会屋である宮村峻氏は、名指しはしませんが、国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが家庭連合のほうから指摘されています。まあ、いろんな理由があるとは思いますが、人を拉致監禁するようなことを指南していた人物が、国政政党と関与していたということは重く受け止めるべきだと思います。ところで、私はこのように家庭連合の問題については主要メディアと異なる面から取り組んでおります。家庭連合の方々ともいろいろと情報提供を受けておりますし、家庭連合の会合にもお招きいただいて参加したこともあります。過去に家庭連合と付き合いがあった自民党議員の皆様はですね、メディアに殺到するという現状でございます。わたくしとしてはマスメディアの皆様におかれましてはですね。ぜひともわたくしの方にも取材いただきたいということはですね、お伝えさせていただきたいと思います。

<浜田議員のYouTubeはこちら(冒頭28秒〜8分30秒)>


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