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(私案)マスク強要防止法案

法律名


マスク着用及びその他の感染対策を目的とした要請において個人の権利を不当に制限することを禁止する法律

前文

令和二年頃より感染流行したいわゆる新型コロナウイルス(以下ウイルス)に関し、世界中で感染が広がり、それに合わせて感染症対策、とりわけマスクの着用やアルコール等による消毒等の対策が世界的にも広まった。しかし、世界的にも感染症に対する対策が必ずしも有効なだけではなく、寧ろ弊害も大きく、経済や国民の文化的な生活そのものへの悪影響も懸念されること、ならびにウイルスの強度が従来の型よりも弱くなったと見られること、またそれに伴い医療逼迫度合いも落ち着いたこともあり、多くの国で感染対策を廃止し、従来の生活を取り戻す動きが見られるようになった。
我が国においては、ウイルスの流行発生後、長きに渡って政府が推奨してきた対策を、国民の多くが独自のに採用し、感染症のまん延を防止するよう努めてはきたが、その在り方について様々な議論があった。
これまでは人々の高い警戒意識や医療逼迫の懸念もあり、特別な対策を容認する声も多かったが、昨今では医療逼迫度合いも落ち着き、人々もウイルスに対する警戒の必要性より、昨今の世界的な経済、安全保障情勢や、国内における制限の行き過ぎを是正する声も高まり、また世界と足並みをそろえるべく、感染対策のあり方について人々の認識を整理し、より人権に配慮した対策を推進するため、この法律を制定する。

第一章 総則

(目的)第一条

この法律は感染症における対策に関して必要な制限を定めることにより、感染症のまん延を防止すると同時に人々の人権を守ることを目的とする。

(基本理念)第二条

ウイルスの流行に伴い国及び地方公共団体、また民間の企業や個人が実際に人々に要請する対策が、科学的に、また総合的に十分に合理的とされるように、常に幅広い専門家等の意見を募り、国民の人権が過度に制限されることがないように行われることを基本理念とする。

第二章 禁止

(禁止行為)第三条

何人も以下の行為を強制してはならない。
・マスクの着用(はずさせる場合も含む)
・消毒
・検温
2 ただし上記については一見して明らかにウイルス感染症を発症していると考えられる場合はその限りではない。


第三章 罰則

(罰則)第4条

第三条に違反した者は十万円以下の罰金に処する。


以上


※この案は全く法律関係の資格も何も持たない者の私案に過ぎない


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