相続のご相談 FPうえちゃん55

相続専門のファイナンシャルプランナー、 1級FP技能士。相続相談士。 (公正証書遺言作…

相続のご相談 FPうえちゃん55

相続専門のファイナンシャルプランナー、 1級FP技能士。相続相談士。 (公正証書遺言作成サポート150件超、それに伴う遺言執行経験多数)。他所有資格 宅建 数多く相談を受ける中で感じた事を執筆。 セミナー講師(自社内研修講師経験豊富)、Web記事請負 不定期に趣味の料理なども

マガジン

  • 相続について

    日頃、相続対策のご相談を受けている立場から、相続、遺産分割について感じる所を書きました。

  • 料理

    ひとり暮らしのおじさんでも、頑張らずに料理をこなしたい! 試行錯誤しながら、いろんな料理に挑戦してみます。

  • 民法 相続編を読む

    民法 第五編の相続編を読んで感じたことを書いていきます。相続に特化したFPとして何百件もの相続の現場を見てきた立場からの目線から記していきます。大学時代は法律を専攻していなかったため、法律の初心者、初学者の目線から見ていきます。

  • 介護

    ついに迎えた我が家の介護体験記

  • 書評(相続関連参考書)

    相続の仕事を始める時に、右も左も分からず、がむしゃらに参考書を濫読、多読しました。今では私の血肉になっております。

最近の記事

時には鈍感力も罪となる

以前高名な作家さんが、時には鈍感力も必要だと言う類いのエッセイを書いていたように記憶します。20年くらい前でしょうか? 時は2000年代に入り、「自己責任」という言葉が数多の場面で使われ始め、今考えると、他人の動向や行動に対し、周囲が喧しく批判をし、息苦しく、生きづらくなった時代の始まりだったと思います。 そんな折、時の首相の安倍さん(第一次政権時代)に対し、派閥の先輩、首相経験者の先輩でもある小泉さんが、「肩の力を抜け」「周りを気にしすぎるな」との趣旨で、渡辺淳一さんの

    • 子供さんのいないご夫婦の相続手続き、養子縁組(婿養子など)に注意!

       こんにちは。 先日、遺言作成をお手伝いした時にハッとすることがありました。 相談者・作成者のご夫妻は子供さんがおりません。(まずは初めに奥様の方の遺言書作成をお手伝いしました)従いまして、奥様の推定相続人を確定させるために戸籍関係を取得し始めました。奥様は、現在お住いの地域から遠く離れた場所の生まれですが、大学入学のために上京、大学卒業後、就職した勤務先があった首都圏で、縁あって現在のだんな様に出会い、入籍されました。 まずは奥様の兄弟姉妹及び代襲の甥姪の存在を確認しま

      • 寒い夜🌉はお家🏠でしっぽり🍶

         こんばんは🌆 2月までは記録的な暖冬でしたが、3月に入り、春の訪れが足踏みをしています。彼岸を過ぎても、私の地元では最高気温が10度を下回る日が続いています。 今日、土曜日もとても寒〜い🥶 一歩も外に出ず、お家🏠で資格勉強や読書をして過ごしました。私の週末の楽しみはお酒🥃🍶 特に金曜や土曜の夜は街に繰り出して、地元の友人と盃を酌み交わすのが とても楽しいひとときであります。 しかしながら今夜は寒〜い夜だから🎶お家でね🍺 そんな時、本格的に焼鳥屋さんへ行った感じのなんち

        • 年長者を養子とする事は出来ないが、違反した場合でも縁組が無効になる訳ではない。

           こんばんは🌇 民法の勉強をしていて、とても気になったことがあり、完全に調べ上げて無いのですが記事にしてみたいと思います。 養子縁組のことです。相続対策で養子をむかえるケースはよく耳にしますよね。例えば子供のいない方が養子縁組をする。はたまた、相続税の基礎控除枠を広げるために、子供の配偶者や孫を養子にするパターンなど。 今回、気になったのは、民法793条。「年長者を養子とする事は出来ない」が、これは民法805条の縁組の取り消しの事由であり、こう言ったケースでも縁組自体が無

        時には鈍感力も罪となる

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          戸籍法の改正について その②

           こんにちは。今回も戸籍の取得の記事です。  3月1日より戸籍を取得する手続き負担が軽減されるお話しを記事にしました。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html  改正法では、本人の戸籍(現在戸籍や改正原戸籍)及び本人の直系尊属、卑属(本人から見た親や子など)の戸籍であれば、本籍が他の市町村であっても居住地の自治体の窓口で一括して取得する事が可能になりました。 ただし、本人から見て兄弟姉妹や甥姪などは対象外です。

          戸籍法の改正について その②

           土曜日の朝、カフェのブランチの気分を満喫〜お手製スパとピザ🍕トースト

           こんにちは😃 久しぶりの料理の🍳投稿となりました。 本業の仕事が決算期で激務の上、秋の国家資格試験の準備でSNSに向きあう時間が足りず🥲寂しい😔 さてさて、仕事や勉強で気分を変えてという時は、みなさんカフェやファミレスを利用する事が多いかと思います。 でもでも、値上げに次ぐ値上げで、なかなか毎日利用すると、懐具合が気になりますネ🧐  そんなとき、気分と時間⏰に余裕のある土曜日の朝☀️は絶好のおうち🏠カフェ☕️🍰の時間です♪  本日は、単身赴任時代によく利用した時短素材

           土曜日の朝、カフェのブランチの気分を満喫〜お手製スパとピザ🍕トースト

          男性脳🧠と女性👩‍🍼脳〜一人占めとシェアの感覚

           こんにちは。日頃相続のご相談を受けていて、男性と女性の思考の違いに驚くこと、発見することが多くあります。 今回の気づきのきっかけは、高校時代の仲間たち数人とハイキングに行くために山頂で食べるおにぎりや、デザートなどを仕込んでいた時でした。出発前に妻が「デザートは何を持ったの?バームクーヘン?参加するみんなの分もあるの?」とふと問われたのです。 私は、「いやいや自分の分だけ。主催者の友人(男性)も自分の食べる分しか持ってこないよ。もし持ってきたおかずやお菓子がその場で他の人

          男性脳🧠と女性👩‍🍼脳〜一人占めとシェアの感覚

          民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

           こんにちは。今回の「民法を読む」はだいぶ条文を飛ばして第896条を。 第三章の「相続の効力」の冒頭になります。「被相続人の財産に属した」「権利」「義務」は相続の対象財産である。 この条が気になったのは、ある法律の資格の勉強をしているときに、「占有権」も相続の対象になると出ていたからです。 なるほど、不動産や銀行等に預けてある預貯金、証券会社で取引をしている株式などだけではなく、例えば自宅の隣地の空き地を、親が自分の土地と勘違いして、あるいは意図的に自分の土地と思いこみ、

          民法 相続編を読む 3回目 第896条 ~被相続人の財産に属した一切の権利義務とは

          介護について⑦~「ザ・昭和の母」の覚醒

           特養に入居している父のお騒がせも一段落したようです。 https://note.com/preview/nf06af0619c02?prev_access_key=8790ea37203d57f3ae3a3ae24683157e 内臓の病気で入院、手術。入院先の病院で麻酔が効きすぎたのか、夜に攪乱して、徘徊。挙句の果てに骨折して、地元の病院に転院も、再度夜中に攪乱。心のケアもできる整形外科の大病院への転院、そして退院後、特養入居とここのところ目まぐるしく変化した年老

          介護について⑦~「ザ・昭和の母」の覚醒

          戸籍法の改正について

          令和6年3月1日、そう今年の3月より、「戸籍法の一部を改正する法律について」が施行されます。  この原稿を書いている令和6年2月4日現在、一部の自治体を除いて、相続手続きのために、被相続人の出生から除籍(死亡)までの連続した戸籍をあつめる場合、その相続人が本籍を移転していたりすると、移転前の本籍地の自治体へ請求をしなければならず、現在の本籍地でワンストップで取得できない状況でした。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.htm

          民法相続編を読む②民法第883条

          今日は民法883条を読んでみます。「相続開始の場所」です。 「相続は、被相続人の住所において開始する。」とあります。 自分の話で恐縮ですが、私の義父が亡くなったとき、身内で詳しいものがいなかったので、相続手続きを手伝いました。急に亡くなったので、心構えが無く、慌てふためいたものです。 相続税の基礎控除枠の内外と推定される額の財産があり、相続税申告の準備をしなければいけない。いわゆる税務署からの「お尋ね」も死後2カ月程度で税務署から来ました。(は、早い、汗) 旅行中の事故に

          民法相続編を読む②民法第883条

          民法 相続編 第882条

          民法 相続編を読む① 第882条 相続編の出だしは882条です。これはシンプルですね。相続は死亡によって開始する。ですが単純かつ深い。死亡ではなくて失踪したり、所在不明で生存確認がとれない場合はどうなるのでしょうか? 六法全書で、民法882条の条文の注記として、死亡については、民法31条、30条、32条の2を参照とあります。 30条は「失踪の宣告」、31条は「失踪の宣言の効力」32条は「失踪の宣告の取消し」について書いてあります。 ~人は失踪し、何年も音信不通、生存がわ

          悶絶の肉じゃがカレー🍛

          こんにちは😃 先月、年末の12月は老親の様子を 見るために車で🚗小一時間ほどの実家で過ごす事が多かったです。 普段、自宅では厨房に入り、夕飯を作ったりしますが 実家で過ごす時は、久しぶりに母親の手料理を味わいました。ああ、お袋の味は、童心に帰りますね。体に染み付いている味。 週末のある日。のんびりと晩酌でもしようかと考えていたとき、母より昨日のおかずの肉じゃがが余っているとの話がありました。母と同居の弟は余り肉じゃがが好きではないらしく、2日連続は、、 と言う感じ。 そ

          悶絶の肉じゃがカレー🍛

          遺言執行者の重い責任

           大まかに言うと、遺言書に書かれている内容を実現する(遺言書に書かれた財産の分割についての事務を執り行う:例えば遺言書の金融資産を銀行等に解約を依頼し、指定された相続人に振込するなど多岐にわたる)のが「遺言執行者」です。  自筆証書遺言や公証役場に遺言者ご自身が相談に行って作成した場合、遺言者のご家族を指定するケースが一般的でしょう。その作成時に遺言施行者に指定するご家族(配偶者や子供さんなど)に「遺言執行者に指定する」ことを遺言の作成時にお話ししてあれば、そのご家族も心構

          介護⑥〜人は一人では生きていけない

           昨年末に、特養に入居する父が施設から出たいと懇願しているのを、老母と説得に向かいました。結果は、渋々ながら父はまだまだ施設のお世話になる事に理解を示したようです。 大晦日に慰労の意味も含め、実家にいる母を訪ね、私の弟や私の家族も含め、焼肉パーティーを催しました。 その折、母より「施設の担当の方から、電話があったよ」「ご長男さんが施設に継続してお世話になるように強く言ってもらえたおかげで、あれ以来、その事は口に出さなくなりました」と。 母は安堵の表情を浮かべました。 そ

          介護⑥〜人は一人では生きていけない

          介護について⑤〜父を説得に行く

           前回の記事では、特養に入居中の父が、施設から出してくれと懇願し、施設のスタッフの方を困惑させているという事を書きました。 今日は、その様子を見に母と施設へ訪問。父と面会し、長男として、今戻ることは難しい旨をハッキリ宣告して来ました。非常に気が重かったのですが。  透明のアクリルボードが載った面会机で待つこと数分。スタッフの方の押す車いすに乗って表れた父。半年ぶりに見るその姿は前回にも増して一層の「老い」を感じさせるものでした。施設に入る前は若作りが好きだったためか黒く染

          介護について⑤〜父を説得に行く