韓国のストーカー処罰法 メモ


BTS(防弾少年団)のVにストーカー行為をした疑いがもたれている一般女性が検挙されました。

以下はニュースサイトhttps://news.yahoo.co.jp/articles/0250ab41cea6144f796febebe00441dc4f8da39cより抜粋です。

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10月27日、ソウル江南(カンナム)警察署がBTS(防弾少年団)のVにストーカー行為をした疑いのある一般女性A氏を検挙。ストーキング処罰法違反の疑いで調査していると明かした。


Vの帰りを待ち伏せして自宅エレベーターに一緒に乗り、婚姻届を伝達する(?)などした疑いがもたれている。


警察は女に対し、Vさんの周囲100メートル以内への接近と、電話やメールなどによる接近を禁止する措置を取ることを決めた。

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韓国ではストーカー犯罪に関する法律はどのようになっているのか、調べてみました。



韓国ではストーカー犯罪が脅迫や暴力、殺人といった凶悪犯罪につながるなど深刻化するも、長らく単なる軽犯罪として扱われ、罰金も数千円と安く、処罰はおろか通報すらされていない状況にあったようです。本年三月にようやく「ストーカー処罰法」が国会本会議で成立しました。

以下記事https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=78552より


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継続的なストーカー行為に対し、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を科すことができるようになりました。ストーカーが凶器など、危険な道具を使った場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金を科すことができます。


また、警察は、ストーカー行為で通報された場合、警告措置として、100メートル以内接近禁止や、通信媒体を使った接近禁止などの措置を取ることができます。


「ストーカー処罰法」では、ストーカー行為の定義を、▲相手の意思に反して接近し、付きまとう行為、▲住居地で待ち伏せし見張る行為、▲通信媒体を使って連絡する行為、▲ものを送り付ける行為などと定めています。

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「など」となっているのではっきりは分かりませんが、

ストーカー行為の定義に日本のように恋愛感情由来は入っていません。


そしてこの3月に成立したストーカー処罰法ですが、三ヶ月後の6月にもう改正しています。

日本の場合法改正の審議にかけられるのに三年は間が開くのが通例なので、このスピードは羨ましいです。



改正内容はhttps://news.nifty.com/article/world/korea/12211-2409396/より

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主に二点

「反意思不処罰罪(被害者が処罰を望まない場合は起訴できない犯罪)の廃止」

「オンラインストーキングの分類を新設(個人情報などの掲示・配布、オンライン詐称)」


これまでのストーカー処罰法は、反意思不処罰罪で規定されていたため、事件の初期に捜査機関が被害者を保護するのが難しく、加害者が合意を目的として被害者に二次ストーカー犯罪や報復犯罪を犯すことが繰り返されていたそうです。


またこれまで処罰の対象でないとの指摘が続いてきたオンラインストーカーの処罰行為も、新たな分類として追加。相手の個人情報、個人位置情報などを第三者に提供・配布・掲示したり、相手の身分に関する情報を利用して相手になりすます行為が含まれる。今回の改正により、今後はいわゆる「SNSで知人を辱める行為」、「オンライン上でのなりすまし行為」などもストーカー行為として処罰される。


さらに、ストーカーの加害者が被害者の家族、同居人に近づくことを防ぐために、接近禁止などの緊急応急措置・暫定措置の保護対象に被害者の同居人と家族も含めた。捜査や裁判の過程で被害者に対する保護ができるよう、接近禁止などの暫定措置期間をこれまでの2か月(2回延長可能、最長6か月)から基本3か月(2回延長可能、最長9か月)に増やした。

接近禁止措置の実効性を高めるため、暫定措置にストーカーの加害者に対する電子装置装着を導入し、被害者に対する加害者のアクセスの有無をリアルタイムで監視できるようにする内容も盛り込まれた。ストーカー処罰法の改正と連携し、電子装置装着の詳細手続きを定めた「電子装置装着法改正案」も同日、国会で成立した。これにより、裁判所の判決を受ける前でもストーカーの加害者に電子足輪を装着させられるようになった。


この日、改正された法律は近く公布された後、すぐに施行される予定だ。電子装置の装着と関連した「ストーカー処罰法及び電子装置装着法」の条項は、公布後6か月後に施行される。

また、改正電子機器装着法には刑執行終了後の電子機器装着対象犯罪に、ストーカー犯罪が追加された。これまでの条項には殺人・性暴力・強盗・未成年者誘拐犯罪に対してのみ可能と定めていた。この規定は公布後3か月後に施行される。

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なんと、韓国ではストーカーに電子足輪装着が、現実になってました!!

衝撃です。


六月の改正審議、公布から六ヶ月後からの施行となるので、

今回のVへストーキングした女性に対してはまだ適用はされません。


十二月以降のストーキング事件について、

電子足輪装着が被害者を守る有効な策となるのか、

加害者の病態を拗らせることにならないのか、などなど


続報を待ちたいところです。

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