見出し画像

ニューヨークの性犯罪に関する刑法130項

ニューヨーク州の性犯罪に関する刑法130項の原文をChatGPT・Google翻訳したものなので、私の方で編集を徐々に加えていく。

同州では2019年8月より時効が延長され、性被害者が55歳の誕生日を迎える日までに過去の性加害について加害者を訴えることができるようになったため、私自身も父親を訴える準備をしている。


S 130.00 性犯罪;用語の定義

この条項に関連する以下の用語の定義は以下の通りです:

  1. 「性交」とは、その通常の意味を持ち、どのような程度の侵入でも起こります。

  2. (a) 「口腔性交」とは、口と陰茎、口と肛門、または口と外陰部または膣の間の接触を指します。 (b) 「肛門性交」とは、陰茎と肛門の間の接触を指します。

  3. 「性的接触」とは、性的欲望を満たすために人の性的または他の親密な部分に触れることを意味します。これには、被害者による加害者の触れること、加害者による被害者の触れること(直接的または服を着た状態を通じて)、および加害者による被害者のどの部分に対しても射精すること(服を着ているかどうかに関わらず)が含まれます。

  4. この条項の目的のために、「結婚している」とは、加害者と被害者の間に結婚関係が存在し、加害者がこの条項で禁止された犯罪を被害者に対して犯した時点で法律で認められている配偶者の関係を指します。

  5. 「精神的障害」は、人が自分の行動の性質を把握することができない精神疾患または欠陥に苦しんでいることを意味します。

  6. 「一時的に行動を評価または制御することができない」とは、人が自分の同意なしに彼に施された麻薬または酩酊物質の影響、または同意なしに彼に施された他の行為により、一時的に行動を評価または制御することができない状態にされていることを意味します。

  7. 「身体的に無力」とは、人が意識を失っているか、あるいは他の理由で意志を伝えることができない状態にあることを意味します。

  8. 「強制的な強要」とは、以下のいずれかによって強要することを意味します: a. 身体的な力の使用 b. 脅迫、明示的または暗示的なもの、その脅迫によって本人、あるいは他の人に対する直ちに死亡または身体的傷害への恐れ、または本人、その他の人が直ちに誘拐される恐れがあると感じさせるもの。

  9. 「外部物」とは、膣、尿道、陰茎、直腸または肛門に挿入されると身体的な傷害を引き起こす可能性のある器具または物を意味します。

  10. 「性行為」とは、性交、口腔性交、肛門性交、加重性的接触、または性的接触を意味します。

  11. "悪質な性的接触" とは、有効な医療目的以外で、子供の膣、尿道、ペニス、直腸、または肛門に異物を挿入し、その結果、その子供に身体的な損傷を引き起こすことを意味します。

  12. "医療従事者" とは、次のいずれかに該当する任意の人物を意味します。つまり、免許を取得し、または取得する必要があるか、自分自身が免許または登録されていると公言するか、あるいは免許または登録されているかのようにサービスを提供するか、以下のいずれかの法律に基づき医学、カイロプラクティック、歯科、または足病学の専門家として免許または登録されている人物を意味します。これらの法律には、教育法の第百三十一条、第百三十二条、第百三十三条、または第百四十一条が含まれます。

  13. "精神保健医療提供者" とは、免許を取得した医師、免許を取得した心理学者、登録された診療看護師、免許を取得した臨床ソーシャルワーカー、または医師、心理学者、または免許を取得した臨床ソーシャルワーカーの監督下にある免許を取得したマスターソーシャルワーカーを意味します。

S 130.05 性犯罪;同意の欠如

  1. この規定で定義されるすべての犯罪について、被害者の同意なしに性行為が行われたことが要素であるかどうかは明示されているかどうかにかかわらずです。

  2. 同意の欠如は、次のいずれかから生じます: (a) 強制的な強要;または (b) 同意する能力の欠如;または (c) 犯罪が性的虐待または強制的な接触である場合、強制的な強要または同意する能力の欠如に加えて、被害者が明示的または暗黙的に加担しない状況がある場合;または (d) 犯罪が第130.25節の区分三で定義される三度目の強姦、または第130.40節の区分三で定義される三度目の性的行為である場合、強制的な強要に加えて、性交、口述性交、または肛門性交の行為の時点で、被害者が明確に同意しないことを表明し、合理的な人物がその状況でその人物の言葉や行為を同意の欠如の表現として理解したとすべての状況でみなされる状況がある場合。

  3. 同意する能力がないと見なされるのは、彼または彼女が次のいずれかに該当する場合です: (a) 17歳未満である場合;または (b) 精神的に障害を持っている場合;または (c) 精神的に無能力である場合;または (d) 身体的に無力である場合;または (e) 国の矯正・コミュニティ監視部門または病院の、教育法第400条の区分二に定義されるような施設の、保護、医療または精神保健サービス、カウンセリングサービス、教育プログラム、職業訓練、受刑者への直接監督を提供するという意味での、受託または所管下に置かれたとされる人物であり、かつ犯人がそのような人物がその部門または病院の保護、監視、または所管下に置かれていることを知っているか、または合理的に知っている場合です。この段落では、「従業員」とは、(i) (A) 犯罪の時点で被害者が収容されている州立の矯正施設で、その収容者への監視、医療または精神保健サービス、カウンセリングサービス、教育プログラム、職業訓練、刑務所内の仮釈放サービス、受刑者への直接監視などを提供する任務をその職務の一部として行う州立矯正部門の従業員;または (B) 釈放後の地域監視を監督し、犯罪が発生した時点で被害者を監視するか、被害者を監視し、犯罪が発生した時点で被害者がまだ地域監視下にある場合;または (ii) 精神衛生局の従業員であり、その職務の一部として、犯罪の時点で収容されている州立矯正施設または病院で、収容されている受刑者に対して監視、医療または精神保健サービス、または直接的な監視を提供する従業員;または (iii) 州矯正部門との契約に基づき、犯罪が発生した時点で被害者が収容されている州立矯正施設で、受刑者への直接サービスを提供する、契約上の取決めを受けた個人(ボランティアを含む);または、ボランティアの場合、その部門との書面による合意を提供されたことを前提とします。

S 130.10 性犯罪; 限定; 防衛手段。

  1. 本条に基づく起訴において、被害者の同意不在が彼または彼女が精神障害、精神無力、または身体的に無力であるために限定されている場合、被告人が犯罪行為を構成する行為に従事した当時、同意不在の原因となる事実または条件を知らなかったという積極的防衛がある。

  2. 有効な医療または精神保健目的で行われた行為は、同意不在が第130.05条の区分三の項(h)に設定された状況に基づいている本条のいかなるセクションの違反も構成しない。

  3. 第130.25条で定義された3度目の強姦、第130.40条で定義された3度目の犯罪的性行為、第130.65-a条で定義された4度目の性的虐待、または第130.55条で定義された3度目の性的虐待の罪の起訴において、同意不在が第130.05条の区分三の項(h)に設定された状況に基づいている場合、それは積極的な防衛があることを意味します。クライアントまたは患者は、その行為が有効な医療目的ではなく行われたことを医療または精神保健プロバイダーから明示的に通告された後に、そのような行為に同意したとされています。

  4. 被害者の同意不在が彼または彼女が17歳未満であるか、精神障害であるか、クライアントまたは患者であり、行為者が医療プロバイダーであるか、または州矯正およびコミュニティ監視部門または病院の保護と監督または監視下に置かれているか、そして行為者が従業員である場合、被告人が本条の第130.00条の区分四で定義された被害者と結婚していたことは防衛である。

S 130.16 性犯罪; 補強。


本条で定義された犯罪のいかなる罪についても、被害者の精神障害、精神無力による同意不在、または同じことを試みたものについて、被害者の証言だけで、他の証拠によって支持されない場合、その証拠が次のことを示す証拠を提供することなく、被告人と犯罪または試みられた犯罪の関連を示すこと: (a) 発生時に被害者を性交、口性行為、肛門性行為、または性的接触に巻き込もうとする試みを立証すること; および (b) 被告人と犯罪または試みられた犯罪の関連を示すこと。

S 130.20 性的不祥事。

  1. 彼または彼女がその人の同意なしに他の人と性交を行った場合; または

  2. 彼または彼女がその人の同意なしに他の人と口性行為または肛門性行為を行った場合; または

  3. 彼または彼女が動物または死んだ人の遺体と性行為を行った場合。 性的不祥事はA級の軽犯罪です。

S 130.25 3度目の強姦。

  1. 彼または彼女が同意不可能な他の要因により同意不在である他の人と性交を行った場合;

  2. 彼または彼女が21歳以上であり、17歳未満の他の人と性交を行った場合; または

  3. 彼または彼女が同意不在の他の要因によりその人の同意なしに性交を行った場合。 3度目の強姦はE級の重罪です。

S 130.30 2度目の強姦。

  1. 18歳以上である彼または彼女が、15歳未満の他の人と性交を行った場合; または

  2. 彼または彼女が精神障害または精神無力により同意不在である他の人と性交を行った場合。 本条の区分1で定義された2度目の強姦の罪に対して、被告が行為時に被害者よりも4歳以上年下であったことは積極的な防衛です。 2度目の強姦はD級の重罪です。

S 130.35 第一級強姦。


人は、レイプ行為を行った場合、第一級強姦罪で有罪となります。 他の人との性交において: 1. 強制による。または 2. 身体的に無力であるために同意することができない者。 または 3. 11 歳未満の者。または 4. 誰が 13 歳未満で、俳優は 18 歳です 古いかそれ以上。 第一級強姦はB級重罪です。

S 130.40 第 3 級の性的犯罪。


次の場合、人は第 3 級性犯罪の罪で有罪となります。 1. 口腔性行為または肛門性行為を行った場合 その他の何らかの理由により同意することができない者との場合 17歳未満である場合よりも。 2. 21歳以上で、口頭での業務に従事していること。 17歳未満の者との性的行為または肛門性的行為 歳。または 3. 口腔性行為または肛門性行為を行った場合 そのような欠如がある場合、その人の同意なしに他の人と 同意は、同意能力がないこと以外の何らかの要因によるものです。 第 3 級の性犯罪はクラス E の重罪です。

S 130.45 第二級の性的犯罪。


次の場合、人は第 2 級性犯罪の罪を犯します。 1. 18歳以上であり、オーラルセックスを行っている。 15歳未満の他人との行為または肛門性行為 歳。または 2. 口腔性行為または肛門性行為を行った場合 何らかの理由で同意できない他の人と 精神障害者または精神無力者。 性行為犯罪に対する積極的弁護となるものとします。 このセクションの下位 1 で定義されている第 2 度において、 被告は当時被害者より4歳未満年上だった 行為の。 第二級の性的犯罪はクラス D の重罪です。

S 130.50 第一級の性的犯罪。


人は、次の場合に第一級性犯罪の罪を犯します。 または、彼女が口頭での性的行為または肛門での性的行為に従事する 別の人: 1. 強制による。または 2. 身体的に無力であるために同意することができない者。 または 3. 11 歳未満の者。または 4. 誰が 13 歳未満で、俳優は 18 歳です 古いかそれ以上。 第一級の性的犯罪はクラスBの重罪です。

S 130.52 強制的な接触。


このような場合、人は強制接触の罪を犯します。 故意に、正当な目的もなく、強制的に接触すること。 ~を目的とした他人の性的部分またはその他の親密な部分 そのような人物を貶めたり、虐待したりすること。または満足させる目的で 俳優の性欲。 このセクションの目的上、強制的な接触には以下が含まれます。 絞ったり、掴んだり、つまんだりする。 強制的な接触はクラスAの軽犯罪です。

S 130.53 執拗な性的虐待。


持続的な性的虐待を犯した場合、その人は有罪となります。 本文書のセクション 130.52 に定義されている強制接触の犯罪 記事、セクション 130.55 で定義される第 3 級の性的虐待 この記事の定義、または第 2 級の性的虐待 この記事のセクション 130.60、および過去 10 年以内 期間(その者が投獄されていた期間を除く) 理由を問わず、別の刑事で2回以上有罪判決を受けている 別々の機会に刑が課された取引、 この記事のセクション 130.52 で定義されている強制的な接触、性的行為 この記事のセクション 130.55 で定義されている第 3 級虐待、 本文書のセクション 130.60 で定義される第 2 級の性的虐待 記事、またはこの記事で定義されているあらゆる犯罪、その委員会は またはその未遂は重罪です。 持続的な性的虐待はクラス E の重罪です。

S 130.55 第 3 級の性的虐待。


人は、次の場合に第 3 級の性的虐待の罪を犯します。 同意なしに他人を性的接触にさらす。 ただし、本条に基づくいかなる訴追においても、それは肯定的なものである。 (a) そのような他人の同意の欠如は単に次のことによるものであるという弁護 17歳未満であることを理由に同意することができない場合、 (b) 当該他の人物は 14 歳以上であり、(c) 被告はそのような他の人物より5歳も年上ではなかった。 第 3 級の性的虐待はクラス B の軽犯罪です。

S 130.60 第二級の性的虐待。

第二級性的虐待で有罪となるのは、次の場合です。 他の人を性的接触にさらし、そのような他の人が次のような場合に: 1. 未成年者以外の何らかの理由により同意できない場合 17歳以上。または 2. 14 歳未満。 第 2 級の性的虐待はクラス A の軽犯罪です。


S 130.65 第一級の性的虐待。

人は、最初の段階で性的虐待の罪を犯します。 他人を性的接触にさらす: 1. 強制による。または 2. 相手方の都合により同意することができない場合 身体的に無力。または 3. 相手が11歳未満のとき。または 4. 相手方が13歳未満であり、かつ俳優である場合 21歳以上であること。 第一級性的虐待はクラス D の重罪です。

S 130.65-a 第 4 級の加重性的虐待。


1. 第 4 級の加重性的虐待の罪を犯している人 いつ: (a) 膣、尿道、陰茎に異物を挿入する。 他人の直腸または肛門であり、他人はそれを行うことができない 17歳未満以外の何らかの理由による同意 歳。または (b) 膣、尿道、陰茎、直腸に指を挿入する または他人の肛門によりその人に身体的損傷を与え、 そのような人は、他の何らかの理由により同意することができません。 17歳未満であること。 2. 正当な医療目的で行われた行為は、以下の規定に違反しない。 このセクションの規定。 第 4 級の加重性的虐待はクラス E の重罪です。

S 130.66 第三級の加重性的虐待。

1. 第三級の加重性的虐待の罪を犯している人 膣、尿道、ペニスに異物を挿入したとき、 他人の直腸または肛門: (a) 強制による。または (b) 相手方が何らかの理由により同意することができない場合 身体的に無力。または ハ 相手方が11歳未満の場合。 2. 第三級の加重性的虐待の罪を犯している人 膣、尿道、ペニスに異物を挿入したとき、 他人の直腸または肛門でその人に身体的損傷を与える そして、そのような人は精神的な理由で同意することができません 障害者または精神的に無力な者。 3. 正当な医療目的で行われた行為は、以下の規定に違反しない。 このセクションの規定。 第 3 級の加重性的虐待はクラス D の重罪です。 S 130.67 第二級の加重性的虐待。 1. 第二級の加重性的虐待の罪を犯している人 膣、尿道、陰茎、直腸などに指を挿入したとき 他人の肛門がその人に身体的損傷を与える: (a) 強制による。または (b) 相手方が何らかの理由により同意することができない場合 身体的に無力。または ハ 相手方が11歳未満の場合。 2. 正当な医療目的で行われた行為は、以下の規定に違反しない。 このセクションの規定。 第 2 級の加重性的虐待はクラス C の重罪です。

S 130.70 第一級の加重性的虐待。

1. 第一級の加重性的虐待の罪を犯している人 膣、尿道、ペニスに異物を挿入したとき、 他人の直腸または肛門がその人に身体的損傷を与える場合: (a) 強制による。または (b) 相手方が何らかの理由により同意することができない場合 身体的に無力。または ハ 相手方が11歳未満の場合。 2. 正当な医療目的で行われた行為は、以下の規定に違反しない。 このセクションの規定。 第一級の加重性的虐待はクラスBの重罪です。

S 130.75 第一級の児童に対する性的行為の過程。


1. ある人は、当然のことながら、子供に対する性的行為の罪を犯します。 最初の学位の場合、3 か月以上の期間にわたって 期間: (a) 彼または彼女が 2 つ以上の性的行為に従事しており、 少なくとも 1 つの性交行為、口頭性行為が含まれます。 未満の子供との肛門性行為または悪化した性的接触 11歳;または (b) 18 歳以上である者が、2 つ以上の業務に従事する。 少なくとも 1 つの性的行為を含む、より多くの性的行為 性交、口腔性行為、肛門性行為、または悪化 13歳未満の子供との性的接触。 2. その後、他の性的行為で起訴されることはできない 別の起訴された犯罪を除く、同じ被害者が関与した犯罪 このセクションに基づいて請求される期間外に発生した場合。 第一級の児童に対する性的行為はクラスBの重罪である。

S 130.80 第 2 親等の児童に対する性的行為の過程。

1. ある人は、当然のことながら、子供に対する性的行為の罪を犯します。 第 2 度の場合、3 か月以上の期間にわたって 期間: (a) 彼または彼女が、相手と 2 つ以上の性的行為を行った場合 11歳未満の子供。または (b) 18 歳以上である者が、2 つ以上の業務に従事する。 13歳未満の子供との性行為が増える。 2. その後、他の性的行為で起訴されることはできない 別の起訴された犯罪を除く、同じ被害者が関与した犯罪 このセクションに基づいて請求される期間外に発生した場合。 第二親等の児童に対する性的行為の経過 クラスDの重罪です。

S 130.85 女性性器切除。


1. 以下の場合、女性性器切除の罪を犯します。 (a) 故意に全体を割礼、切除、または注入する人 または他の人の大陰唇、小陰唇、またはクリトリスの一部 18歳に達していない人。または (b) 親、後見人、またはその他の法的責任を負う人物であること、および 18歳未満の子供の世話または監護の罪で起訴された 高齢者は、割礼、切除、または切除に故意に同意します。 そのような子供の大陰唇または陰唇の全体または一部の注入 ミノラまたはクリトリス。 2. そのような割礼、切除、または注入は違反ではありません。 このセクションは、そのような行為が次の場合に適用されます。 (a) 施術を受ける人の健康に必要な場合、および としての演奏の代わりに認可を受けた者によって演奏される。 医師;または (b) 陣痛中または出産直後で、次のような状態にある人に対して行われます。 その陣痛または出産に関連する医療目的で、医師によって行われる 医療行為を行う場所で医師として免許を取得した人、 助産師、またはそのような開業医または助産師になるための訓練を受けている人。 3. 本第 2 条のパラグラフ (a) の目的のため このセクションでは、被害者への影響は考慮されないものとします。 そのような手続きは、その側の何らかの信念に基づいて実行されるものであるか、 慣習上そのような手続きが必要とされるその他の者 または儀式。 女性性器切除はクラスEの重罪です。

S 130.90 規制薬物による性犯罪の助長。

ある人は、管理下で性犯罪を幇助した罪で有罪となります。 次の場合に物質が含まれます。 1. 故意かつ不法に規制薬物またはその他の物質を所持している。 処方箋が必要な製剤、化合物、混合物、または物質 そのような物質または製剤、化合物を取得および投与するため、 他人に入手するために処方箋が必要な混合物または物質 本人の同意を得ることなく、違反行為を行う意図を持った人 この記事で定義されている重罪に該当する人物の行為。そして 2. 重罪に該当する行為を犯した、または犯そうとしたこと この記事で定義されています。 規制薬物による性犯罪の幇助はクラス D の重罪です。

S 130.91 性的動機に基づく重罪。


1. 人は性的動機に基づいて重罪を犯したことになります。 全部または相当部分を目的とした特定犯罪 彼または彼女自身の直接的な性的満足。 2. 「特定犯罪」とは、次のいずれかに該当する重罪をいいます。 本章の以下の規定:第二級暴行 セクション 120.05 で定義されている、で定義されている第 1 級暴行 セクション 120.10、セクションで定義されている第 2 級の集団暴行 120.06、セクション 120.07 で定義された第 1 級の集団暴行、 セクション 120.60 で定義されている第 1 級ストーカー行為、絞殺 セクション 121.12 で定義されている第 2 度の絞殺、 セクション 121.13 で定義されている第 1 級、過失致死は第 2 級 セクション 125.15 の細分類 1 で定義されている程度、過失致死 セクション 125.20 で定義されている第 1 級、第 2 級の殺人 セクション 125.25 で定義されている程度、セクション 125.25 で定義されている加重殺人 セクション 125.26、セクション 125.27 で定義された第一級殺人、 セクション 135.20 で定義されている第 2 級誘拐、誘拐 セクション 135.25 に定義されているように、第 1 級では窃盗、第 3 級では窃盗 セクション 140.20 で定義されている程度、第 2 級の窃盗 セクション 140.25 で定義されている、で定義されている第 1 級強盗 セクション 140.30、セクション 150.15 で定義された第 2 級放火、 第 150.20 条に定義されている第一級放火、強盗 第 160.05 項で定義されている第 3 級、第 2 級の強盗 セクション 160.10 で定義されているとおり、で定義されている第 1 級強盗 セクション 160.15、定義されている第 2 級売春の促進 セクション 230.30 で定義されている第 1 級売春の促進 セクション 230.32 では、セクション 230.33 で定義されている強制的な売春、 定義されている第1級未成年者にわいせつな内容を配布すること セクション 235.22 では、以下に定義されている性的パフォーマンスにおける児童の使用 セクション 263.05、児童によるわいせつな性行為を促進するものとして セクション 263.10 で定義されており、子供の性的行為を促進するもの セクション 263.15 で定義されている、または重罪を犯そうとする試みや陰謀 前述のいずれかの違反行為。

S 130.92 量刑。

1. 性的動機に基づく重罪で有罪判決を受けた場合 この記事に該当し、指定された重罪は暴力的な重罪犯罪であり、 この章のセクション 70.02 で定義されているように、性的動機のあるもの 重罪は暴力的な重罪とみなされます。 2. 性的動機に基づく重罪で有罪判決を受けた場合 この条項では、性的動機に基づく重罪は、 被告が犯した特定犯罪と同程度の犯罪レベル。 3. に定義されている性的動機に基づく重罪で有罪判決を受けた者 この記事のセクション 130.91 に従って刑を宣告されなければなりません。 この章のセクション 70.80 の規定。

S 130.95 略奪的な性的暴行。


略奪的性的暴行を犯した場合、その人は有罪となります。 第一級の強姦罪、第一級の性行為犯罪 学位、第一級の加重性的虐待、または一連の性的虐待 この記事で定義されているように、第 1 親等の児童に対する行為、 そして次のとき: 1. 犯罪の実行中またはその直前の場合 そこから逃げる場合、彼または彼女は次のようにします。 (a) 当該犯罪の被害者に重傷を負わせた場合。または (b) 危険な器具を使用する、または直ちに使用すると脅迫する。または 2. 強姦罪に該当する行為をしたことがある。 第一級、第一級犯罪性犯罪、加重罪 第一級の性的虐待、または対象者に対する一連の性的行為 この記事で定義されているように、一方または 追加の人数。または 3. 以前に有罪判決を受けたことがある。 この記事で定義されている重罪、セクション 255.25 で定義されている近親相姦 この章またはで定義されている性的パフォーマンスにおける児童の使用 この章のセクション 263.05 を参照してください。 略奪的性的暴行はクラス A-II の重罪です。

S 130.96 子供に対する略奪的性的暴行。

次の場合、子供に対する略奪的性的暴行の罪を犯します。 18歳以上である場合、彼または彼女は強姦の罪を犯します 第一級、第一級犯罪性犯罪、加重罪 第一級の性的虐待、または対象者に対する一連の性的行為 この記事で定義されているように、第一親等の児童であり、被害者は 13歳未満。 子供に対する略奪的性的暴行はクラスA-IIの重罪です。


ありがとうございます^^励みになります。