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要介護認定の流れ

〇申請する基準

・第1号被保険者(65歳以上)
原因を問わず、介護が必要になった時

・第2号被保険者(40歳~65歳)
特定疾病が原因で介護が必要になった時

※特定疾病とは
末期がん、関節リウマチ、ALS、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症、進行性額上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳決肝疾患
閉塞性動脈硬化症、慢性閉幕性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

①要介護認定の申請

市区町村の役所窓口(地域包括センターなどで手続きを代行等)申請

・第1号被保険者(65歳以上)
介護保険被保険者証が必要

・第2号被保険者(40歳~65歳)
医療保険証が必要

※他の必要書類は、市区町村にて確認

②認定調査

市区町村などの介護認定調査員が自宅や病院などへ訪問。
要介護者の心身の状態を確認。

③主治医意見書

認定調査後、主治医(かかりつけ医)に主治医意見書を依頼。
主治医意見書は、主治医から市区町村に直接送付される。
(主治医がいない場合は、市区町村の指定医に診察を依頼)

④要介護度の審査

・一次判定
コンピューターで認定調査の結果、主治医意見書の一部の項目を集計。
全国一律の方法で、要介護度の判定が行われる。

・二次判定
一次判定の結果、主治医意見書に基づき、保険・福祉・医療の学識経験者で構成される、介護認定審査会にて、要介護度の最終判定が行われる。

⑤認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行う。
要介護認定は、「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階。
認定結果の通知は、市区町村より、原則30日以内に通知される。

〇要介護・支援区分について

要介護5
排泄や食事など、身の回りのことに全面的な介護が必要。
ほぼ寝たきり状態

要介護4
日常生活全般の介助が必要。
移動や立位が自力でできない。

要介護3
日常生活、移動や立位の保持に、一部解除が必要。

要介護2
日常生活、移動に何らかの介助を必要とする。

要介護1
日常生活はほぼ自立しているが、何らかの介助や見守りを必要とする。

要支援2
身の回りの一部介助や見守りを必要とし、改善の見込みあり。

要支援1
日常生活は、ほぼ自立。
何らかの介助や見守りを必要とし、改善の見込みが高い。

非該当(自立)
現在、日常生活において介護や支援が必要ない状態

〇要介護・支援度別、支給限度額

要介護5
362,170円(月額)、4,346,040円(年換算)

要介護4
309,380円(月額)、3,712,560円(年換算)

要介護3
270,480円(月額)、3,245,760円(年換算)

要介護2
197,050円(月額)、2,364,600円(年換算)

要介護1
167,650円(月額)、2,011,800円(年換算)

要支援2
105,310円(月額)、1,263,720円(年換算)

要支援1
50,320円(月額)、603,840円(年換算)

※厚生労働省HPより引用。詳細は、市区町村などにて確認を要します。

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