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7.滅びゆく相手方の虚構

7.滅びゆく相手方の虚構
 
当事者仲間の助言や助力を得て、次々と相手方の仕掛けてきたワナが見えてきたが解明には本当に苦心した。やはり一番は「有罪事件」である。やっちゃいけない事だろうけど、そのために日本人特有の周囲の「偏見」から逃れられないのが一番厳しかった。
 
例えば面会交流を求める審判に際して、相手方は私が子どもたちをずっと虐待していたと主張している。キチンと調べれば分かる事なのだ。これまでに4度の面会交流審判を申し立てているが、最悪だったのは2回目と3回目となぜか2回の面会交流の申立を続けて担当した合田智子という名の中央大卒推定5浪で司法試験を合格した女の裁判官だ。家族構成とかは当然に分からないが、女性であれば出産経験を持つ可能性はある。と言うより絶対に出産できない男性裁判官以上に「母親の気持ち」「母親の子どもに対する愛」ぐらいは分かるのではないか。もちろん人生で最も重要な時期を司法試験に費やしたために婚期を逃した可能性もあるが、人の気持ちを汲むべき裁判官としては明らかに失当な輩である事まで分かるのだ。
 
虐待とは何を指すのか。事件当時、上の子である長男は2歳9か月。もっとも手のかかる時期というか、乳児期は授乳して寝かせておむつを代えてと目も回る忙しさだと思ったが(ちなみに元夫は自分の子どもであっても「汚い」から赤ちゃんのうんちのときにおむつを取り替えることはできない、と言っていた)、2~3歳期はその比ではない。赤ちゃんが夜泣きして寝不足何て言うのはまだまだこれからの序章なのだ。離乳食も概ね終わりを迎え、大人とほぼ同じものを食べられるようになるが、一人での食事はまだまだ先である。他の事に気を取られて食べてくれなかったり、吐き出したり、ボロボロこぼしたり。もちろんこれはなんでもない事なのだが、頼りにできるような身寄りが誰もいなかった私にとって正直精神的にはかなりキツイ。しかも事件当時は下の子の長女も生後3か月。つまり妊娠後期から出産を経てかなりの重圧もある。もちろんそれでも頑張ってきた人は多いと思うし、当時はイヤイヤ期すら知らなかった私は母親失格と言われても返す言葉はないが、少なくとも子どもの虐待などはやっていない。
 
確かに長男の食べるのが遅く1時間以上かかるのも当たり前で(それを知らなかったとは言え)イライラしてしまい「早く食べなさい!」と大声で言ってしまい泣き出してしまった事はある。子どもが泣いてしまったのだし、母親から大声を出されて怖くなったことは確かだろう。それが虐待と言われればそうなのかも知れない。不出来な母親なのだろうが、子どもが泣き出した事でやはり間違った事をしたことはその場で理解できる。ただし間違いであるのかもしれないが、それが子どもたちと会わせられないほどの重大な虐待なのであろうか。それならば世の中の大多数、いや全部の親は子どもと会う事が不適切な暴力親で、子どもは全て国が管轄する施設で保護するとでも言うのであろうか。相手方はめったに帰宅することはなかったが、帰ってきた際には「ついイライラして大声を出したら泣いてしまった」という事を報告した。
 
それが捻じ曲げられて虐待となるのだ。
 
私にとっても上の子は初めての出産で右も左も分からず、周囲の助けもないままで私自身の母親は既に他界していたし、相談できるのは相手方しかいないはずだ。もちろん私の言い方が悪いのだろうが「あなたには前の家庭での経験があるでしょう」と言うのは確かに感情を逆撫でしたのかもしれない。相手方が自ら進んで捨て去った家族なのだから。
 
元々相手方は子育てなどに関心がなく、長男が「初めて立ったんだよ」という報告をしても「興味ない」と言い放つ態度だった。私とすれば初めての子が初めて立つという瞬間に大喜びし、だからこそ相手方に伝えたのだが、私としても相手方にとっては3人目なのだから、そんなものなのかなと無理やりに自分で納得していた。しかし、相手方は既に子どもに対する関心というより、私に対する興味と言うのを失っていたのだ。
 
家庭裁判所としても虐待があったのかという事実を最低限調べる必要があるはずだ。それほど難しい事ではない。家庭裁判所には調査官と言う調査のための専門の役職まであるのだ。当時私が子どもと生活していた東大和市には子ども家庭支援センター(同市での愛称は「かるがも」)があり、それこそ毎日のように子育てについて電話で相談していた。私としても同所の職員に家庭裁判所まで来て虐待がない事を証言しろなどというつもりはないが、相談があった記録だけを開示すれば、たとえ至らない母親であったとしても、真摯に取り組んでいた証左になる。裁判官としても調査官に命じて調べさせるなり、書記官に命じて問い合わせ文を発送すれば済む事だ。ところがこの合田智子、恐ろしいことに何も調べずに相手方の主張通りに長男への虐待を認定し、わざわざ審判決定理由にまで「長男への虐待」を記すほどの無法ぶりを見せつけたのだ。これは医師が診察もせずに患者の病気を診断するようなものである。医師であれば誤った判断を行った場合、医師免許剥奪を含む厳しいペナルティを受けるのは間違いない。ところが裁判官は「司法の独立」という原則に守られ、なんらの処分も受けないのである。そして一度「認定」されたものを覆すのは並大抵の事ではない。ならば私自身で証拠を集めるしかないのだが、やはり子どもを誘拐された後のあの事件がカベとなった。と言うのも事件が利用され、DV支援法などを悪用すれば開示制限などのあらゆる不利を被る事になる。直接には住民票や戸籍謄本の附票の交付制限。子ども家庭支援センターで言えば、明文化された制度こそないものの、個人情報と言うよりも「私の相談記録」さえ、親権がないからという理由で公開されない。法的根拠がない以上、間接証拠でしかないのだが、法律の知識を有するブラック弁護士・木村「真実」らが手を回し「犯罪者に開示するな」とする「要請(法的根拠がないので)」を行っていた事が窺い知れる。
 
またそれまでに仲良くしていたママ友にしても手のひらを返したように冷ややかになってしまった。ご近所の事ゆえに事件の背景は知らずとも「事件があった事」だけは報道等でも取り上げられてしまい、知ることになる。そうした中に宗教家でもあり、取り敢えず一度は話を聞いてもらえた方もいたが、その後はなしのつぶてであり、直接訪ねても明らかな居留守を使われるなど、人の心の移ろいやすさ、冷たさを所詮は自らが撒いた種の因果とは言え感じずにはいられない仕儀であった。
 
突破口を開いたのは「目には目を、歯には歯を、ワナにはワナを」などと物騒な言い方で教えてくれた当事者仲間の「手法」だ。
 
それまで、相手方代理人のブラック弁護士・木村真実は「都合の悪いことには答えない・無視する」あるいは「全く無意味でこちらの神経を逆撫でするようなバカにした回答」と言うのが常だったのだが、私が当時の代理人弁護士を通して相手方代理人のブラック弁護士・木村真実をさらに介して「子どもの興味があるものは」「好きなテレビ番組やキャラクターは」と言った質問を箇条書きにして送った事がある。その回答は全てに「なし」「なし」「なし」と並べる不誠実極まりないものだった。ただそれでも「相手方に(法的な)回答義務はない」だとか「子どもの興味などは直ぐに移り変わる。だからなしとするのは誠実な返答」と木で鼻を括る始末だ。その「手法」と言うのは、私の方に法的権利があるものを相手方が不当に侵害していて、それを回復せよという請求だ。それだけでは意味が分からないからこの後すぐに明確に記すが、それ以降に示す他の事項・手法では全部を書き記さない。それでは事実かどうか分からなくなってしまうと思うが、私自身は隠し通す意味はないしむしろ多くの人に知って欲しいと思う。一つ一つの手法・内容に誰もが出来ないような難しいものはないし、違法性があるものもない。多少の工夫が必要で準備が面倒なものもあるが、払いきれないような費用がかかるものはない。
 
だから逆に言うと拉致・誘拐実行者にとっては阻却する事も容易なのだ。私自身事実を明らかにするために裁判所では相手方の態様をバカな裁判官であったとしても分かるように事細かに書面にして提出してしまった。
 
しかし、裁判の場に出すと言う事は相手方にも知られると言う事だ。
 
結果として私自身もその後の探索に甚大な支障を生じてしまい、それが未だ修復できない状況なのだ。ただ、隠すつもりはないし、同じような被害者には知って欲しいと思うが、公開の場は拉致・誘拐実行者へ情報が筒抜けとなる。そうなると、本来は助けられた被害者まで巻き込むことになりかねない。今、この文面を読まれている方なら私のSNSなどを見つけることは容易であろう。そこへ直接のメッセージをいただきたい。なりすましに拠る情報漏洩を防止するために、いきなり核心はお約束できないが必ず時間がかかっても対処する。時間がかかってもと言う事が一番つらい事も承知する。しかし本当につらいのは子どもなのだ。その点は何卒ご理解を頂きたい。
 
さてようやくだがここで書いたその「手法」と言うのは、相手方代理人弁護士を通じて「母子手帳をお返しください」と言うだけのものだ。母子手帳というものは妊娠の届けを市区町村役場にしたときに交付されるものである。そしてその根拠法には「妊産婦」に対してと記されている。国籍や婚姻、住民登録と言った要件は一切ない。あくまで「妊娠し、これから出産、育児をする女性」が権利者だ。これから子どもが誕生する「婚姻家庭」が権利主体ではない。手帳そのものは母子の健康のためのものであるが、出産する(した)女性が権利者なのである。そのため男性当事者には使えないが、女性当事者なら間違いなく「正当な権利行使」である。
 
ここでこの事を聞いた時にどうして「母子手帳を返せ」と言うのが有効な一撃で相手方に対するワナへの誘いなのかと言う事を当初は理解できていなかった。そしてその説明を聞いた時に、その裏に仕掛けられたワナの巧妙さと老獪さに私は震撼とした事を覚えている。そして私の個人的な希望で出産以降に記録していた私製の育児ノート、これも返して欲しいと付け加えた。育児ノートはその日の授乳の様子やうんちの状況、その他の日常を記しただけのものであるが、これだけでも私が陰湿な虐待とは無縁で、至らずとも母親として尽力してきたことを客観的に示す事が出来ると思ったからだ。なぜ「母子手帳を返せ」が有効な一撃なのかをこれから克明にするが、私としては相手方が私の権利を蹂躙するために「返さない」という不誠実さしか分からない程度に考えていた。私としても母子手帳が返されたら確かにうれしいし、全てを奪われた子どもの記録。それが手元に戻る事に異論はない。
 
どうしてそれが巧妙なワナか。それも影の女がいる事を突き止めるためのワナだと言う。ま女グセの悪い相手方に浮気相手がいることも分かってはいたが、浮気相手がどうのと言ったところで私自身が騙されていたとはいえ、相手方と出会った時も相手方には前婚家庭がある状況だったし、前婚家庭の妻からしてみれば「ざまあみろ」なのかもしれないが、前婚家庭の子どもにしても、私の子どもにしても全く無関係の事でしかない。私がわがままな事や飽きてしまった事は離婚理由ではあっても子どもを奪い取る理由になるのだろうか。ただ相手方は前婚家庭の失敗で子どもと会えなくなったり、浮気相手の存在を知られ痛い目に遭った経験がある。ならば騙して奪い去るのに事前に「シナリオ」を用意しても、女の存在を知られる事は避けるはずだ。
 
そもそも子どもを拉致・誘拐しても下の子は3か月の乳児、上の子も2歳9か月なのだから、当然に相手方の仕事中などは「誰か」が子どもの養育を担う事になる。近隣に次兄が住んでいたワケだが、次兄にも子どもがいて、更にはその妻・豊美にも全夫との子がある。とても「預けっぱなし」とは行かない。ただ子どもの監護・養育の補助者として「名目上」用意したのが相手方の母・トキヱである。しかしトキヱも岩手の後期高齢者。とてもじゃないが3か月の乳児と2歳9か月のもっとも手のかかる時期の幼児の養育は難しい。ところが裁判所での調停に際しても調停委員は相手方の言う「母・トキヱ」の養育が全部の前提で「どうして高齢者が子どもの養育を手伝うのがいけないのか」という「見当違い」の話しかしてこない。
 
私が調停委員に伝えたかったのは「相手方には浮気相手(影の女)がいて、その存在を隠すために面会交流を拒否しているのだから、その事が明らかになれば面会交流を拒否する理由はなくなるし、事件の事を利用している事もハッキリするのだからキチンと調べろ」と言うだけの事だ。ところが相手方が(書面では「通い妻」と表記)影の女などいないと言うだけで「ないこと」にされてしまうのだ。
 
それではどうして母子手帳で影の女の存在が分かるのか。それは母子手帳のシステムにある。母子手帳は市区町村が発行主体なので、居住する市区町村によって若干の違いはあるが、概ね母子手帳と受診券・医療券がワンセットになっている。誰もが安心して出産・育児が出来るように乳幼児健診などの公費負担があり、その権利書的な側面もある。母子手帳には出産する女性の名、つまり私と子どもの母子手帳には私の名前が書かれ、出産時には出産の年月日、時刻、出生時の身長や体重、脈拍、医学的所見など多くの事が書かれる。そして市区町村への届出を経て名前も決まれば、そこに我が子の名を記す事になる。つまり我が子のための受診券・医療券は私の名前とセットなのだ。乳幼児健診に際して多くは窓口負担はない。また乳幼児への定期予防接種、かつては義務とされたが現在では「接種努力義務」ではあるが、そうした接種への助成、記録のための側面も持っている。窓口での負担はないと言っても、当然に検診や予防接種を行う医療機関・施設ではその子に検診が必要なのかどうかの判断や医療行為実施後の請求のために来院者の確認は行っている。もちろん母親と来院しなければ拒否という事はないだろうし父親や祖父母、あるいは親の兄弟もしくは友人などの協力と言う事は認められるだろうが、病院としても「誰と来院したか」は確実に記録する。
 
私自身、そんな事は気付かず「子どもの記録が帰ってくれば」程度だったが、こういわれると「恐ろしいワナ」だと思わされる。もし、子どもの乳幼児健診や予防接種などで同行しているのが相手方の母・トキヱや次兄・英明あるいはその妻・豊美であれば隠すことはない。堂々と返せば済む事である。もちろん子どもの成長や予防接種や既往歴の記録、そしてそれは子どものためのものであるので、原本が子どもの元にある事については些かの異論もない。なので私としても母子手帳の権利は母親だが子どものものでもあるので「謄写(コピー)」でもいいので返す事を求める要望書を相手方代理人であったブラック弁護士・木村真実へ送付した。
 
ブラック弁護士・木村真実と言えど、ただのバカでは弁護士にはなれない。さすがに仕掛けられたワナに気付いたようだ。コピーでも何でも送付してしまえば、受信医療機関が判明し、そこを調べられてしまえば「誰と受診したか」が判明してしまう事を見抜いたのだろう。市区町村役場などの公的機関と違って法令を悪用して制限をしたりと言う手口は民間の医療機関などでは完全に機能しない。というより患者の病歴などを同意なく第三者に公表する医師や医療機関などはないだろうが、入院しているかどうかという程度の事は保護すべき個人情報ではないとして公表する医療機関は珍しくもない。当たり前だが今は新型コロナウイルス感染症の影響で「面会禁止」が多いそうだが、知人などが入院して見舞いに行く際に受付などで「この名前の患者さんはどの病室にいますか」と言う事は普通に教えてくれる。最近入院した知人に拠れば今は個人情報保護がうるさくなって、入院時に同意書で「第三者の問い合わせに対して病室などを教えてもいいか」という事を書かされると言う。逆に言えば「ダメだ」と言わない限り、入院している事は教えてもらえるのである。
 
繰り返すが、母子手帳は妊産婦に対して交付されるものであり本来は返還を拒まれる理由はない。無論「母親手帳」でも「子ども手帳」ではなく母子手帳だ。これは母子の健康を守るためにあるのだ。相手方が定期健診を子どもの誘拐後どうしたかは以下の4つのどれかになる。
 
1)   相手方本人と受診
2)   老婆トキヱと受診
3)   「愛人」と受診
4)   健診などどうでもいいので受診していない。
 
この4つのうち4)はあまり考えにくい。バカ親でも子どもの健康には気を使う。生後半年までにワクチン接種だけで15回あるのだ。これを受けない事は考えにくい。他にも定期的な健康・発育・発達診断がある。もちろんやってなければ「不適切な養育環境」を吐露するようなものだ。ワクチンは3か月目までが一番多い(2か月目と3か月目)。それ以降、12か月までに7回。同時接種できるものもあるので、最低4回。それ以外にも市内の契約医療機関で行う6・7か月健診、9・10か月健診。集団検診で4か月健診がある。これを毎回子どもの誘拐を実行した相手方が仕事を休んで行っていたとは考えにくい。つまり1)はあり得ないだろう。次に2)だが、「相手方の主張通りならば」老婆トキヱが受診させていた事になる。しかし、予防接種ではない「健診」は、誰と行くかで内容が異なるのだ。言うまでもなく「母子手帳」、つまり母と子の健診なのだ。当然に母親にも問診があり6・7月健診では、母親の体調も詳しく調べられる。問診に際しては「出産後の月経は順調ですか」とか「不正出血はありませんか」という項目がある。もちろん父親や祖母と検診を受けること自体に何の問題もない。ただし、それは「半分」の項目、つまり母親の項目が抜け落ちるのだ(だって私は子どもを誘拐されたまま不在になっていたのだから)。老婆トキヱと受診して「月経は順調ですか」は単なる笑い話だ。ところが「愛人」が「友人です」とか或いは健保証には写真もないから、私のふりして受診した可能性もある。母子手帳そのものが定期健診の受診券でもあるのだ。もちろん、友人(そこは男性でも女性でも良い)が子どもを受診させること自体に問題はない。つまり、母子手帳で愛人が子どもを受診に連れて行っていたら「その存在」が明らかになるのだ。愛人が私のふりをして受診していたとしても、身長や体重が記録される。
 
後に詳しく記述する長男の運動会時に相手方が一緒にいた女は「小柄」だった。私は身長が168センチ。仮に165センチくらいなら「測定誤差」でいいだろう。しかし155センチや160センチほどしかなければ、そのニセ母親がこの女だとすぐ分かる。
 
しかし、木村ウソツキ真実はそこまでバカではなかった。受診記録を見返せば明らかに「矛盾」が判明する。だからこそ「母子手帳は予防接種の記録などもあるので子どもの手元」にとしたのだ。そうでなければ、どうして「コピー」ですらも拒否したのか。全部コピーしても費用はたかが知れてる。木村ウソツキ真実は「コピーでもダメ」という理由を書いてこなかった。もちろん「愛人の存在がバレるので」とは言えまい。だからその理由に関しては「だんまり」を決め込んだ。
 
案の定、ブラック弁護士・木村真実から母子手帳には「予防接種や既往症、成長の記録であり将来にも役に立つので手元に残しておきましょう」という記述がありますので、当職としてはお子さんの手元にあるべきという見解ですと言うような内容で拒否回答があった。これまでなら無視が当たり前だったのでホンの少しの前進でしかないが、さすがに何も答えないのもマズイと考えたのだろうか。それにしても「当職の見解」と言ったブラック弁護士の「見方」を聞いたのではなく、「コピーでもいいから」母子手帳を返せと伝えたのだ。「子どもの手元にある事に異論など何もない。原本ではなくコピーも返せないとする理由があるなら、その理由を示せ」と言う事を書いて送付したが、今度は「完全無視」である。そして「私製の育児ノート」に関しては最初から記述がない。私製の育児ノートでも権利者は私だ。ただその存在は証明できないし法律に権利の明記もない。だから最初からなかった事で済むと言うのが「やつらの屁理屈」である。
 
もちろん確かに母子手帳の件だけでは受診医療機関を突き止められたワケでもないし、同行者などが明らかになったワケでもない。単に「コピーさえ返せないとするのは何か怪しいぞ」という状況証拠だけに過ぎない。しかし多くの点はキレイに線でつながるのだ。相手方の仕掛けたワナや虚構を次々と崩壊させて行けば、今度は更なる仕掛けが用意されて行くが、この頃には当事者同士の連携などから、その「ウラ」を見抜く力量を少しづつではあるが得るようになっていた。
 
2018年(平成30年)12月26日付でブラック弁護士・木村真実から突然「長男がADHDとの診断を受けた。既に医師の診断も受け服薬をしています。正確な診断確定は年明けとなります。今後は学校や医療機関と連携して対応します」と言う内容の連絡が文書で送付されてきた。
 
これには正直驚いたと言うより気が動転した。それまでだったら「何らかのワナ」と気付いてもそのロジックまでの考えは及ばなかっただろう。それ以上に我が子の病気が診断されたと聞いて動揺しない親などいないだろう。私としても当時子どもとの面会交流を巡る審判が続いていた事もあり、ただでさえ精神面で不安を抱えており「私の精神面をさらに陥れる悪質なワナ」くらいにしか考えが及ばなかった。
 
しかし事例収集をしてみると暴力などの客観的事情のない拉致・誘拐実行犯が子どもの面会拒否をする理由として「子どもの精神面の不安」を主張するケースが非常に多いのだ。この頃までには子どもを誘拐されたことで相手方にケガをさせた事件は事実であるが、それは相手方の描いたシナリオであるという立証をほぼ終えていた。したがって次なる布石として「子どもの精神面の不安」を作り上げようとしたのだ。そこには精神科医療と言うものの特殊性がある。当たり前だが医療の基本は診察なくして診断なしである。例え子どもが発熱し苦しんでいても、親が代わりに病院へ行き処方薬を出してもらう事は出来ない。逆に医師がそんな事をすればペナルティを受けるのでありそこは裁判官のように好き勝手は出来ない。発熱で大変かもしれないが病院へ子どもを連れて行くか救急車を呼ぶ、あるいは往診をお願いするしかないのだ。この絶対原則は精神科領域でも同じである。
 
しかしその疾病の特性上、医師は症状の判断を「聞き取り」で行う必要がある。十分な年齢に達していない子どもを診断する事は極めて難しいのだ。発達障害と言った言葉は近年知られるようになったが、発達障害者支援法の制定すら平成16年の事であり、厚労省も小児分野の精神科医の絶対数の不足は認めているが、簡単に医師を要請できるはずもなく、現在に於いても精神科医ではあるが小児は専門外の医師が手探りで診療に当たっているのである。誤診とまでは言わないが、親から聞き取り調査を行い、その事は診断書にも反映される。
 
こうした手口は人権派標榜弁護士どもの「指南書」がある事もようやく知った。その一つが木下貴子(多治見ききょう法律事務所)の著作「説得力アップブック」だ。書籍タイトルだけ見ると「他人との交渉術」のような錯覚を受けるが、世にも恐ろしい親子断絶指南書であり、冒頭は「面会交流制限編」である。そこでは精神科医を悪用してという直接的な書き方はさすがにないものの「子どもの心身状況」などを「要は悪用」する手口が記されている。この著作に言う「説得力」とは、如何にウソの出来事を「もっともらしく説得するか」でしかない。他にも多くの事例はあるが、まさか堂々とこのようなものが世に出るとは「表現の自由」は大切なのだろうが、よくよく考えれば良識とか常識はブラック弁護士には通用しないのだ。
 
冷静さを取り戻すまでには相当な時間がかかった。今でも決して冷静とまでは言えないが、今振り返ってもあの時の動揺は忘れられないほどだ。この時も仲間の手助けはありがたかった。当たり前だが同じ子どもを拉致・誘拐された当事者同士とは言ってもそこは他人同士である。だから極めて客観的に見ることが出来るのであろうが、その時はそうした冷静な対応さえ腹立たしくなってしまう程だったのだ。しかしながら「ワナにはワナで返す」という戦略は見事に嵌る。子どもに会うという極めて当たり前の願いが達成できていない現時点では100%の満足と言うには遥かに及ばないが、次々と相手方の虚構を滅ぼして行ったのだ。
 
まず相手方代理人のブラック弁護士・木村真実宛てに「どのような経緯で受診に至ったのか」「主治医は」「どのような処方薬がどの程度の用量なのか」「学校や医療機関とどのような連携がなされているか」の問い合わせを文書で送付した。当然のように返答はない。更に追撃として「不誠実な姿勢は弁護士としての非行に当たる」として所属弁護士会へ懲戒請求。まず「どのような経緯で受診に至ったのか」と言う事は大きな意味を持つ。未だ精神科領域への偏見は根強く、何らかの問題点が指摘されて受診を勧められても「うちの子をキチガイ扱いするのか」と受診そのものを拒む親は多いと聞く。またどのような問題点が指摘されたのか、そうした事も含めて知ることは全く会う事を許されない我が子の今を知る手がかりでもある。主治医に関しては、小児専門の精神科医の絶対数が不足する中、更には院内でセカンドオピニオンを用意できるほどの病院は世界有数の大都市東京でも極めて限られる。東京都の小児医療の中核病院である東京都立小児総合病院(府中市)、国立病院機構成育医療研究センター(世田谷区)、それ以外では成育医療研究センターから転じて独立したどんぐり発達クリニックなどわずかしかないのだ。東京都立小児総合病院の医師数も圧倒的に足りておらず、他県の中核病院と兼任している医師も少なくない。そして他の診療科と違い再診の合間に新規患者を受け入れる事も難しく、診察を希望しても半年待ちなどが常態化しているのだ。更に処方薬にしても精神科領域のものは様々な規制がある。ものに拠っては医師と言うだけでの処方が認められず、その処方薬についての特別の許可が必要であったり、症例報告の義務や学会への参集など、簡単ではないと聞く。更には処方薬局にも制約があり、許可だけでなく薬剤の売り渡しに際しての本人確認などが極めて厳格に定められているのだ。
 
しかし逆に他の診療科では原則認められない代理受診などが「初診ではない」「医師の判断」と言った要件の下に保険適用で認められている。また売り渡しに制約のある処方薬の代理受領も一定の範囲で認められる。子ども、つまり未成年であれば親の代理受診や代理受領はもちろん可能だ。健保証は親子であれば同じと言う可能性は高い。それでも夫婦であってもそれぞれが仕事を持つなどして別々の健保加入と言う事例も少なくない。そして何よりも医療と言うのは患者のためのものだ。それに家族(血縁・法的)以外に代理を認めない根拠はなにもない。医師が問題ないと判断できれば、法的には赤の他人でも代理は当然に認められる。我が国の法律では認められない夫婦別姓(のための事実婚)や同性婚など誰にだって「相応の事情」と言うのがあるが、医師としても「正当な判断」のために同行者や代理者となるものの確認は必ず行っている。
 
これらの状況からも、ブラック弁護士・木村真実からしたら「本当の事を答えるとマズイ」事は容易に理解するだろう。寝首を掻くとはまさにこの事だ。そして一切の回答をしていないのだ。そして懲戒請求である。ここでは何の弁明もしなければまさに自らの悪行を認めたのと同じ事になる。その弁明に於いて「病状などの回答義務は弁護士にはない事」つまり、弁護士自体に回答義務があるのではなく「相手方が答えたくないのならそれを説得する義務はない」と言うのである。その「答えたくない」とする理由は「依頼人(相手方)は私に対して住所などを秘匿しており、受診医療機関などから住所が推定される事」などを挙げていたがあまりにも荒唐無稽な言い訳である。受診医療機関を知ったところで、その周囲を虱潰しに調べることなど到底できない。そして相手方がいう住所の秘匿、これは従前の住居からわざわざ別の場所に通常の住宅ローンだけではなく頭金ローンと呼ばれる高利の借金までして住宅を購入していた。当初は子どもの居場所も含めて何も分からなかったのは事実である。
 
しかし、懸命の調査を通じて判明し、実際に現地を訪れて相手方とも遭遇し、その時にはわざわざ念を入れて「内容証明郵便」をブラック弁護士・木村真実は私の下だけでなく、協力してくれた当事者仲間にも発送しているのである。つまり住所の秘匿も何も、その時点(長男のADHD診断という突然の連絡の送付)には相手方の所在を突き止めていた事をブラック弁護士・木村真実が知っていた事は明白であり、住所の秘匿という言い訳は「まさに真実と言う名前でウソをつく」証拠になったのである。
 
この事は母子手帳の時の「受診医療機関の隠蔽」と確実につながる。
 
そして相手方に対しては数々の矛盾点を明らかにするように求める内容を「お尋ね」と題してブラック弁護士・木村真実を介して送付した。当然に回答はなかったが、その文面と「回答がなかった事」を裁判所に向けて示す事が出来たのである。
 
そしてその事が契機となって4回目の申立でこれまでに相当な時間も要したが家庭裁判所の調査官に拠る調査がようやく行われたのだ。そしてその2020年(令和2年)11月付の調査報告書に於いて、ようやく「影の女」がいることがハッキリと記されたのだ。調査報告書では「内縁の妻」という事で、その女には高校生の男子がいる事も明らかとなった。氏名や前婚の事は全く分からないが、確かに存在は確認できた。
 
ただ、調査に際してはたった1回の聞き取り調査。そして「以前からの」という言及はなく、これまでに養育補助者としていた相手方の母・トキヱは用済みになったので岩手の片田舎の久慈に返品したという事になっていた。「あのマザコンが」とまでは言わないが、高齢の母親に対する仕打ちとしても「最近知り合った女と生活するから田舎に帰れ」となるだろうか。おそらくと言うか100%の確証で、従前から女がいて母・トキヱは家庭裁判所を騙すための方便。そんな事も見抜けないほど調査官はバカなのだろうか。この東京家庭裁判所立川支部の調査官、宮下節子という名前だったが「あなたは子どもの何を知りたいのですか」と私に質問してくるようなオマヌケな人物だった。岩手の片田舎へ帰ったという相手方の母・トキヱを直接調査したら済む話じゃないか。事前に「口裏合わせ」くらい容易に考えられるが、それを見抜くのも調査官じゃないのか。もっとも岩手と言っても新幹線で往来できるような中心部ではなく、新幹線駅からバスで何時間もかかり、本数も1日数本しかないから大変な事は分かる。それに相手方の母トキヱは、都合が悪くなると急に聞き取ることも困難な激しい「田舎訛」が丸出しとなる。まさに話にならないのだ。
 
調査官がやらないのなら、私自身が直接久慈まで乗り込んで問い質すと意気込んだが、それはさすがに周囲から激しく諫められた。実際、かつての事件を散々利用されたように、私が直接トキヱを問い質しに岩手へ乗り込めば「(さらに事件を利用されて)怖い思いをした」などと言いだす事も確かだろう。私は泣く泣く断念したが、どうせ子どもに会えないのならと言う思いは今もなお残る。
 
影の女(内縁の妻)の存在が明らかにされた事は、これまでの「推測」がこれまで相手方が主張していた「私の妄想」でない事を明確に証明した。その事は同時に悲しい事実を私に突きつける事でもあった。この内縁の妻が私の大切な子どもを虐待していたら私は絶対に許さない。それにしてもここまでの地道な作業と言うか、たったこれだけの事でどうしてここまで時間を奪われなければならなかったのか。返す返すも残念である。

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