§2 構造屋が挑む建築基準適合性判定資格試験

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・私が受験した年の話であって最新の情報ではありません。
・意匠が苦手なので間違えている箇所もあります。問題や法律の解釈はいたしません。
・個人個人に適した勉強法が一番です、「これをすれば受かる」なんて断言は一切いたしません。
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令和4年1月 法令集を作り込む① ~アンダーラインの自分ルール~



※ここから令和4年度試験の経験談が始まりますが、結果、不合格です。
失敗から学ぶことがあれば、と思いお話しします。

法令集に何を選ぶか、これも人それぞれで慣れたものが一番だと思います。
私は一級建築士試験が総合資格だったので、やはり総合資格の緑の法令集と告示が見やすいです。
タブも貰えるし。

アンダーラインですが、よく言われるのは
「建築適判と一級建は違うので、一級建のアンダーラインは参考にならない」
その通りだと思います。
ちなみに私の1回目試験は総合資格が見本を作っている一級建アンダーラインでした。つくづくダメ、、

アンダーラインに加えマーカーなども使ってカラフルに仕上げる方もいらっしゃいますが、私はパッと見で大まかに意味が分かるものが良いと思い、
肯定の意味合い・その他を赤、否定の意味合いになるものを青のボールペンで描きました。

並列の項目には⚫で描きます。一本の下線と二重の下線、波線も使いました。凡例として記号や矢印も多用です。

矢印があると理解しやすい
凡例 「階」は階避難を示す

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建築適判の受験案内では法令集への書込みについて
「建築士試験に準じる」旨の言葉と
「書込み等の例」が付いています。

しかし、この書込み等の例、古いのですよ。

何かというと、一級建の書込みは何年か前に凡例の記載が認められ、一級建の受験案内では「書込み等の例」が更新されているのです。
が、それが建築適判の方に反映されておらず、「凡例が認められていなかった時代の書込みの例」がそのまま付いています。

いやらしい、、、

問い合わせてもよかったのですが、
やぶへびになってもイヤだなぁ、まぁ面倒くせぇなぁ
と思い、建築士試験に準じるという言葉を信じて凡例を描くことにしました。
もしもケチ付けられたら声高に「受験案内に書いてました」と言ってやろう、と。
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矢印とかは厳密には大丈夫なのだろうか、、と思いますが
私、一級建築士も3回くらい受けてますけどチェックは潜り抜けてきました。
見落とされてるのか見逃してくれてるのか、うーん。

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