構造審査よもやま話 第4話 〜法律にはまだまだ深淵がある〜
「トリビアの種」って今から考えるとテコ入れ企画だったのかな。
告示594号第2 第三号ハ (水平震度による突出部分に作用する応力の割増)
地階を除く階数が4以上である建築物又は高さが20メートルを超える建築物であって、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上から突出する部分(当該突出する部分の高さが2メートルを超えるものに限る。)又は屋外階段その他これらに類する建築物の外壁から突出する部分を設ける場合
作用する荷重及び外力(地震力にあっては、当該部分が突出する方向と直交す