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道路使用許可申請


はじめに

道路は本来交通のための場所であるが、道路交通法ではやむを得ない特殊な使用やイベントを許可し、道路の効用を最大限に活かすことを目指している。これにより、地域のコミュニケーションや多様な活動が支援される。

道路交通法では、これらの特別な利用に対しても許可や規制を設けることで、道路が本来持つ効用を最大限に引き出すよう努めています。安全性や交通の円滑さを確保しつつ、地域の活動やコミュニケーションを支援するための適切なバランスを求めています。

対象となる行為については
その場所を管轄する警察署に対し
許可を求めることとなります。

許可の対象行為とは?

  • 工事又は作業をしようとする行為
    (第1号)

  • 石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
    (第2号)

  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
    (第3号)

  • 前記に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
    (第4号)
    ※(第4号)具体的行為については、祭礼行事、集団行進
    ロケーション等があります。

道路使用許可の申請

  • 申請者が警察署長に対し『道路使用許可申請書』を
    添付書類とともに提出します。(ダウンロード可能)

  • 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には
    各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に
    一括して提出することができます

  • 提出書類は2部(コピー可)

申請手数料と内容

  • (第1号)2,520円
    道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事
    跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業
    ゴンドラ作業、搬出入等作業 等

  • (第2号)2,000円
    公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置
    路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置
    立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置
    飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等

  • (第3号)2,000円
    露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台 等

  • (第4号)2,000円
    祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集
    宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技 等

※ティッシュ配り、チラシ配りは(第4号)となります。

添付書類とは?

各許可申請には主に場所を示す書類を添付することとなります。

  • (第1号)位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表
    保安図(断面図を含む)、交通量調整結果
    う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料

  • (第2号)位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表
    保安図(断面図を含む)、交通量調整結果
    う回路略図(看板等の位置・内容を含む)
    広報対策資料、設置工作物の設計書
    (情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)

  • (第3号)位置図、現況道路及び周辺見取図
    露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書

  • (第4号)位置図、現況道路及び周辺見取図
    交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)
    広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

申請場所

許可を申請する場所を管轄する警察署の交通課総務係道路使用窓口
路上競技、車両街宣、車両装飾については出発地を管轄する
警察署の交通課総務係道路使用窓口

結びに

弊所では依頼者様の書類作成支援
もしくは依頼者様より委任を受け
署名・捺印が必要な書類以外の書類作成
申請手続き、許可書の受領を行います。

依頼者様に関しましては、業務に専念していただき
充実した営業に向けた準備をする事が可能かと思います。


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