見出し画像

相続


はじめに

今回は相続の流れについてザックリと記します。

あくまでも参考までに・・・

相続とは?

相続は、人が亡くなった瞬間から始まります。
亡くなった人は『被相続人』、『相続人』は亡くなった人の
財産を引き継ぐ権利を持っている者です。
『財産』の中にはマイナス財産も含まれます。

以下、流れに沿って説明します、各項目詳しくは
後日纏めてみようかと思います。

役所に対する手続き

  1. 提出するもの 『死亡届』『火葬許可証』『世帯主変更届』など、被相続人がなくなっと事をお知らせしないと相続が進みませんし、埋葬等お墓の準備もできません。

  2. 取得するもの 『戸籍謄本』『住民票』『印鑑証明』など、こちらは主に相続に関する諸手続きに使用しますので早めに収集しましょう。

  3. 申請することにより貰えるお金 『葬祭費』『高額医療保険』『遺族年金』等、申請することにより貰えるお金があります。申請にも時効があり、失効する場合がありますのでご注意ください。

  4. 止めるべきお金 『携帯電話代』『公共料金』『各種年会費』など、止めるべきお支払いはお早めに。請求書等で確認し、諸手続きをしないままですと、請求は止まりません。

相続人の確定

  1. 相続人になれる人は優先順位により決まっている 例えば・・・・・・・(A)B夫婦で子Cの場合Aが亡くなったとき、相続人はBCです。

  2. 養子縁組や認知でも相続人となれる つまり戸籍に登場する人は条件が整えば相続人となります。

  3. 相続人は故人の死亡から出生までの戸籍謄本をさかのぼる事で確認します。2.の養子・認知は故人の戸籍謄本に登場します。

上記により相続人の確定を行います。

遺産探し

  1. お金に換算できる財産を探す 預金・不動産・動産・著作権等々      預金は通帳などが見つかれば良いのですが、何か手掛かりがあればその金融機関に問い合わせることとなります。

  2. デジタル遺産も相続の対象となる どのように換価するのか…

一言で遺産といっても多岐にわたりますので、後日発見された場合の対策を取っておくべきと考えます。初めから相続をやり直すのはあまりに不合理…

遺産分け

ここまで登場していませんでしたが遺産分けに大きくかかわる事として、亡くなった、被相続人が『遺言書』を残していたか否かにより大きく道が分かれます。遺言書については後日…

  1. 遺言書がある 相続人が全員その『遺言書』に従わないことを同意すれば全員の話し合いで分割することになりますが、基本的に遺言書に沿って遺産分割を行います。

  2. 遺言書がない 相続人全員での話し合い(原則なので郵送により同意を取ることは可能)まとまらなければ、調停、裁判へと続きます。その場合、当然相続財産が分配されるまで長期となります。財産の大小にかかわらず揉める事は起こりうる…親族なので揉めないでほしいですね…ただ、各々おかれている状況が違いますので…なんとも…

名義変更

遺産分割が終わればその結果(各々が捺印した遺産分割協議書)に沿って名義の変更を行います。故人は意思を表明することは出来ないので、その意思の代弁として遺産分割協議書が役立ちます。亡くなってしまった、遺産はある、相続人で分けることに決まった、その証です。ですので遺産分割協議書には各々実印を捺します。余談ですが、実印が発生する物には常に印鑑証明書がついて回ります…大事な捺印という事です。

相続税の申告

例外はありますが、相続開始ひの10ヶ月以内に相続税を納めなくてはなりません…が、あくまで統計上、一割の相続にしか相続税は発生しないようで、相続財産の大小、相続人の数、続柄により控除もあり、九割の人には相続税は無いようです。
納めるぐらい財産が有れば…

結びに

ザックリと流れを記しましたが、相続財産の大小にかかわらず手続きの流れは同じです。(もちろん多ければ多いほど枝分かれはあります)時間内に行わなければならないことも多く、何から行うべきか、代行してくれる人はいないのか?等々、お困りのでしたら下記よりお問い合わせください。
弊所は行政書士事務所ですので、登記に関する事、相続税の申告業務は行えません。その場合は、お客様に司法書士、税理士等、関係士業の先生を紹介させていただきます。

加筆訂正、掘り下げ記事も記そうかと思いますので、その際はよろしくお願いします。





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?