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ネットトラブルを法律相談・弁護士相談で客観的に判断してもらいました

義憤と私憤の区別が大切だと痛感しました


1.私たちの基本的な考え方、スタンスについて

現在抱えている問題について。
当初、グループの代表であるみこちゃんに、
「みこちゃんのご実家の弁護士に頼れないか?」
と自分は甘えたこともありました。

彼女のご実家が、職業柄、多くの訴訟を取り扱っており抱えている弁護士も多数いるということを過去に聞き知っていたからです。

しかし、それを言った瞬間に呆れられ、そして怒られました。
――なぜなら、そうしてしまうことは、このTHE NEW COOL NOTER全体に対する侮辱行為に対して戦うということを、単なる「みこちゃんの私憤」に堕させてしまうことに他ならなかったからです。

後からそれに気づいて、謝罪をした時には、
「あなたはいつだって気づくのが遅い」
と、呆れられ、そして笑われました。
同じ「呆れ」であっても、そこに込められる感情の機微が異なってくる。
みこちゃんは本当に不思議な人だと思います。

それで、普段そういう生活もしていなかった自分があれよあれよと「裁判」「訴訟」の世界に足を踏み入れ、自分であれこれ調べつつ、また、様々な弁護士相談(弁護士ドットコムの利用もその一つですね)を活用していき、問題の本質がどこにあるのかを考える日々が始まったわけです。

みこちゃんはまた超然とした性格であり、激怒していたかと思えばカラっと元の関係に戻る面があるので、誤解もされやすく戸惑う人も多いでしょう。
しかし彼女の中にある、我々でもわかる大切な柱があって、それは、
「私憤を義憤に持ち込まない」
というものです。

この一連の件について、彼の人が、自身の手によってどんどん墓穴を掘るように拡大していってしまったのは、その意味での「みこちゃんに対する誤解」であったのかもしれません。

彼女は私憤では決して組織を動かさない。
にも関わらず、私たちはみこちゃんに全幅の信頼を感じていますし、そこには「仲間を徹底的に守りながらも、決してそこに私情を挟まない」という態度が自然に備わっている。
30弱という年齢からは、ちょっと想像できないような次元での「大人」の判断力と、そして私憤で他人を動かすことはなく、自分の怒りは自分の領域で処理し、組織を動かす時には、その大義を必ず明確に示してくれる。
それどころか、僅かでも我々が「彼女のために」と考えて動こうとすれば「それは私憤だ」とむしろ激怒される。

それは、彼の人が想像したように脅すなどということではなく、ときに厳しい叱責もありますが、それは自分がそれまで気が付かなかったような、そして本来気がつくべきであった正しいものの見方、方針の立て方が目からウロコが落ちるように納得の行くものだったからでした。

……そして、この日記に関しても、事前にちらっと相談したところ、次のとおりに釘を差されました。

「鬼の首を取ったような記事には絶対するな。

 こういうことで悩んで誰にも相談できない人がいっぱいいる。

 ほとんど泣き寝入りか、私の大嫌いな喧嘩両成敗だろう。
 そういう人に正しく、とんでもない人間と戦う方法を、優しく分かりやすく示すように。

 ぜったいに、私のために書くな。

 こういう問題で悩んでいる人のために書いてください。
 そうなっていなかったら、削除してもらいます」

この観点から、常に自分を律しつつ、書くようにしています。
自分のような凡人は、この意味ではつい、
「みこちゃんのため」
「THE NEW COOL NOTER賞のため」
と、知らず識らずのうちに重心がぶれてしまいますが、それは彼女からきつく怒られるだけなのです。

方や彼の人は、みこちゃんが関わるTHE NEW COOL NOTERのスタッフ全体を「詐欺師集団」と言ったりする。しかもその大義として「詐欺集団の犯罪を暴く」とのたまいつつも、それは「みこちゃんが気に食わない」という私憤を、公憤(義憤)であるかの如く巧妙に偽装したものに過ぎません。


2.法律相談によってことの重大さが改めて認識できた

本日は、当初はそもそもどのような点について問題となっていたかを振り返り、一奥が調べたことを記させていただきます。(この問題は引き続き継続しているところです)

事の発端は、THE NEW COOL NOTER賞とそれに関わるスタッフ全体、そしてみこちゃん出版が「詐欺集団である」と断じられたことでした。

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このことについて、一連の流れを整理して、複数の弁護士事務所で相談を行ってまいりました。


○弁護士ドットコムでの相談

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○担当弁護士からの回答
(弁護士ドットコム運営事務局案内のルールに従って引用)

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証拠資料まで全て載せることは字数制限等の関係から困難であるため、「詳細を見なければ」という回答を受けているのは当然です。


○その他の弁護士事務所での法律相談

ですので、一奥は実際に、この弁護士を含む複数の弁護士に対して、弁護士ドットコムや職場の上司が紹介してくれた弁護士、また学生時代の友人で現在は刑事事件が専門でありネットトラブルも豊富に取り扱う弁護士となっているT君に、この相談の「詳細」について、法律相談を重ねてきました。

無料相談・電話相談を含めて、合計9名の意見を聞きました。

もしこれが「みこちゃんの人脈」であったとしたら、いくら弁護士が公平な存在である――と言いながらも、それまでのお付き合いもまたあることになるかと思いましたので、その意味でも、彼女は自分を頼るなと言っただろうな、と気がついた次第です。

そんな、T君を始めとした複数の弁護士からの助言に従うと、特に先述の「詐欺集団である」と断じているところに違法性があり、刑事・民事ともに問題となると言ってもらえました。

特に、刑法230条の「名誉毀損」と、そして刑法233条の「偽計業務妨害」です。
公開の記事や、私信の中で言及されている数々の発言・憶測と、それを不特定多数に対して情報提供していることを、刑法上の構成要件に振り分けると、特に「偽計業務妨害」については、以下の刑法上の犯罪としての規定になります。

※構成要件
刑法用語なのですが、簡単に言うと犯罪に該当するか検討するべきポイントを言います。

■偽計業務妨害(刑法233条)について

【構成要件その1】―― 偽計を用いること

現在は既に削除されていますが、この記事について、当初は「みこちゃん出版」のハッシュタグが設定されていました。

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そしてこの記事の中では、上でもキャプチャを貼っていますが、次のウェブ記事がリンクされています。

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これは先程述べた、弁護士ドットコムの先生からも(画像をクリックすると、弁護士ドットコムの有料会員の方は全文を生で見ることができます)、明確に「みこちゃん出版」に対する業務妨害であると認めてもらっています。
なぜなら、THE NEW COOL NOTERコンテストからの辞退を報告する記事に、不要な情報でありまた不要なハッシュタグであるからです。

「みこちゃん出版」に興味がある人が、そのハッシュタグを検索した時に、この記事が表示される状態を数日間継続させていました(現在は削除しているようですが、証拠が上の通り残っています)。

もちろん具体的に「みこちゃん出版」とは言っていませんが、後述するように不特定多数に対する「情報提供」を私信やDMで行っていることを考えれば、「みこちゃん出版」の悪印象を与えようとしていることは明白です。


【構成要件その2】――  他人の業務を妨害すること

上の「その1」や、後述する「名誉毀損」の構成要件の箇所とも重複していますが、次の投稿や発言を行っています。

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これらは私が受け取った私信からの抜粋ではありますが、このような文書をばらまいているらしいと、さらに複数の人達から聞いています。

特に、次に注目してください。

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「情報提供」と称して、具体的に誰であるかを指し示した上で、不特定多数の者に対して私信やDMを乱発しています。

明確に、noteの有料販売を利用してお金儲けをしながら、有料noteを買ってくれた人には、こうした情報を「特典」としてばらまいていると明記されています。
みこちゃんシンパの人も参考資料として何人も購入しており、私に送ってきてくれましたので、私も事実として、こうした文書がばらまかれていることをここに証言します。

いずれの弁護士先生も、特に、
THE NEW COOL NOTERコンテストへの参加に関する意見相違であるはずにも関わらず、それと直接関係していない「みこちゃん出版」を攻撃対象とすることに、非常に悪い心証を持ったようでした。
また、ここでは引用しませんでしたが(画像証拠あり)「副賞として販売する本を買うよう強制している」という虚偽の説明には特にそのような印象を強く持ったようです。


【構成要件その3】――  故意があること

みこちゃん出版およびTHE NEW COOL NOTERスタッフが「詐欺集団」であると、どのような根拠によっているかはわかりませんが「確信」されているようですので(数々の記事、ツイート、私信より明白)、もはや偶然のミスということはまず無いでしょう。

そして、より明らかな「故意性(わざとやっている)」については、この発言が明白な証拠です。

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冒頭でも述べた通り、私達を叩き潰す、と宣言しています。


■名誉毀損(刑法230条)について

この他、行われた一連の行為は「名誉毀損」にも該当すると弁護士先生達から分析をしてもらっています。

【構成要件その1】―― 公然ととやっているという事実

noteにおける公開の記事や、「情報提供」として不特定多数手当たりしだいに送っている私信やDMの中で、様々なことについて言及しています。
個別のキャプチャについては、上述の「偽計業務妨害」と重複するものも多いため、割愛しますが、昨日の記事の中でも複数示している通り、相当の暴言、特にやはり「詐欺行為」に関することが謳われています。

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この他、偽計業務妨害で示した資料などもここと共通します。


【構成要件その2】―― 人の名誉を毀損すること

もちろん、公開された記事の中では、巧妙に個人名やグループ名などは避けています。このあたり、大学時代に学んだそうですが、「法律知識」で素人を煙に巻くという彼女のいつものやりかたです。

しかし、これは刑事事件に強いT君からの助言ですが、

「人」が対象であるため、どこの誰のことなのかが特定されている必要があるが、それはイニシャルやハンドルネーム、伏せ字や匿名表記などであっても、その内容から、他の人から見て容易に「それが誰であるのか?」を特定ができる場合は、構成要件を満たす(偽計営業妨害および名誉棄損)。

とのことでした。

なお、関係者以外への無差別な名誉毀損及び偽計営業妨害を繰り返し行っていることは、昨日の記事においても以下の通り示させていただいています。

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この方は、洋介さんが性的マイノリティの多重人格でその一人がみこちゃんだ――という、彼の人が妄想した前提が崩れた結果、捏造されたまったく関係のない、善意の第三者です。

この方のお名前がみこちゃんの本名とたまたま一緒だったので、彼の人は、この方を標的に変えたというわけです。

これに加えて、
「架空かもしれないが、情報提供により、みこちゃんまたは洋介氏の住所も可能性が高いものをつかんでいる」
とも言っていました。

この善意の第三者の方に対しても、あらゆる手段を使って住所と電話番号を割り出して、接触を試みるつもりだったことは明らかです。


【構成要件その4】―― はたして真実であると信ずるに足る十分な証拠があるのかどうか

これについては、真実相当性がある、少なくとも上で述べた様々な「事実」が「真実であると信ずるに足る十分な証拠」があることが必要です。
(※そもそも詐欺行為自体が存在しないので「真実」ではありません)

ですので一奥は郡山市で、
「実際に詐欺被害を受けた人から直接相談があったのか?」
と問うたのです。そしてそれに対する回答は、昨日の記事の通り、
「直接聞いたわけではない」
というものでした。

公開されている記事においても、私信においても、「真実である証拠」やまたは「真実であると信ずるに足る十分な証拠」について、こちら側から何度かその提示を求めているにも関わらず、明確に示されてはいません。

それどころか、この中で、弁護士ドットコムを経由して相談したF先生が気づいてくれたところ、

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この箇所に関しては全くの虚偽です。(以下、THE NEW COOL NOTERの要項記事より)

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「推理です」「あくまでも私の想像です」と巧妙に前置きしており、また、形勢不利と見るや掌をドリルの如く回転させて別の可能性に飛びつく様は、昨日の記事で示させていただいた通りです。


また、次のキャプチャの通り、詐欺グループの一人と勝手に断定されたまつおさんからは、誠意ある問いかけが投げかけれらました。

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このような指摘をいただきましたので、まつおさんの方から、
「心当たりは無いが、もしもそういう思いをさせてしまった人がいるなら謝りたい」
とのことで、コメントを書き込もうとしたところ、ブロックされて書き込めなかったようです。
ですので、一奥が代理で書き込みをしました。

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詐欺犯人グループの一人にされてしまったまつおさんが、真摯に問い合わせをしているのに黙殺――いえ、それどころかいつの間にか一奥からのコメントは消えていました。

そもそもがでっちあげであるため、全く、答えることなどできなかったということでしょう。

これが、噂をばらまくことによって営業妨害をする、という刑法第233条の犯罪である「偽計営業妨害」です。
かつてこれと同系統の犯罪である「風説の流布」により、ライブドアで有名な堀江元社長(ホリエモン)が逮捕され、 2011年38歳の時に懲役2年6ヵ月の実刑が確定した、ということを覚えている方もいらっしゃるでしょう。

ありもしないデマを流して経済活動を混乱させる。
今回の件は、それとまったく同じ構図であることが言えます。


公憤・義憤のために、巨悪を暴こうというのであれば(もしそれが本当に存在するならばですが)、できの悪い犯罪ドラマのような「シナリオ」ではなく、客観的に誰が見てもそうとしか思えない「真実と信ずるに足る」証拠を示さなければ、違法性は阻却されません。

これもまた昨日の記事でも示していますが、
「実際に詐欺被害にあった、と言う人や、迫されたと言う人達から、直接相談や情報提供があった、ということでしょうか?」
という自分からの素朴な問いに対して、直接そういう話は来ていない。噂だったり間接的にそういう話が自分のところに入ってきている、みんな自分のことを「迷惑相談窓口」だと誤解しているんじゃないか!? と、逆ギレされました(自分にはそれが狼狽を隠したように見えました)こと、改めてここに記させていただきます。


3.まとめ

○有罪の可能性が高いもの
1.偽計業務妨害罪(刑法233条)
2.名誉毀損罪(刑法230条)
3.脅迫罪(刑法222条)
4.侮辱罪(刑法231条)
5.偽計業務妨害罪による損害賠償請求(民事)
6.名誉毀損および脅迫による損害賠償請求(民事)

○弁護士ドットコムおよびヒアリングした弁護士事務所と弁護士

・中野すずらん法律事務所 ―― 藤原朋弘先生
・みやび坂総合法律事務所 ―― 髙橋淳先生
・弁護士法人LEON ―― 蓮池純先生、田中圭佑先生
・コスモポリタン法律事務所 ―― 杉本拓也先生
・都内某事務所 ―― T君
(弁護士としてではなく、友人として親身になってくれたので名前は割愛)
・その他、霞ヶ関法律相談センター及び新宿法律相談センターにおいて、計3名の弁護士先生


他にも余罪多数ですが、骨子の部分は以上です。

明確な犯罪性が見て取れると思われます。
まだ現時点では正式に受任していませんが、皆さん、受任前の弁護士先生としては非常に珍しく、ほとんど断定的に言っているのが特徴的であることが見て取れると思います。

――さて、私はみこちゃんから言われたことを守れていたでしょうか。

「鬼の首を取ったような記事には絶対するな。
 こういうことで悩んで誰にも相談できない人がいっぱいいる。


 ほとんど泣き寝入りか、私の大嫌いな喧嘩両成敗だろう。
 そういう人に正しく、とんでもない人間と戦う方法を、優しく分かりやすく示すように。


 ぜったいに、私のために書くな。


 こういう問題で悩んでいる人のために書いてください。
 そうなっていなかったら、削除してもらいます」

このことを事前にみこちゃんに相談したところ、またもやみこちゃんらしい回答でした。

「結局、みなさまがどう感じるかだから、今回からコメント欄開いたら?
 あまりにも頓珍漢なコメントは問答無用で削除していいけど、耳を傾けるべきはコメントから一奥さんが学んで次に活かしたら良いと思います」

ですので、まだ途中ではありますが、そのようなわけで、今回からコメント欄を開けさせていただきたいと思います。

建設的なご意見を歓迎するという姿勢をきちんと示すこと。
それこそが、みこちゃんに釘を差されたことを、真摯に全うすることだと考えております。

なお、noteは平和な場所であってほしいという思いから、こういう記事そのものを読みたくないとおっしゃる方もいるかと思います。
そうした方はどうか、そのことをコメント欄に書き込むのではなく、私の記事も読まないでスルーしていただくよう、お願い申し上げます。

私がみこちゃんに釘を刺されたことを守れているのならば、これは、このような誰にでもある日、突然に、災厄のように降り注いできてもおかしくない、誰かの悪意という恐怖に対して、どのように対処をしていったらよいのか――という一つの参考になるだろう、と信ずるからです。

ですので、恐縮ではございますが、そのようなコメントは削除させていただきます。

今回は以上です。
もしかするとみこちゃんは、大体のことは分かっていたのかも知れません。

ただ、THE NEW COOL NOTER賞の事務局長として、自分の努力で実際に法律相談をやってみて分かりました。
ネットトラブルでは、相手を懲らしめるだとかそういうことではなく、とにかく自分の不安を解消したいというのが一番の目的、誰にとってもそれが本音だということです。

私自身、冷静に対応してくれる先生方に対して、こちらも事実をきちんと感情を交えずに伝える中で、最初に感じていた私憤と、そして煽られていた不安や恐怖は、すっと消えました。

ここまでのケースは稀ではありましょう。
しかし、だれでも法律相談をして不安や釈然としないもの、日常生活に支障をきたすような恐怖感を解消するできる。
そのことによって、何に対処すればいいのかが明確になる。
すべきこと、してはならないことをはっきりと確定することができて、日常生活を取り戻すことができる。

このことを知ってもらえたらと、心より思う次第です。