日経新聞掲載記事の間違った見解:「休日も携帯つながるように」は拘束性弱く労働時間に該当せず??
日経新聞3月26日夕刊に次のような記事がありました。
「休日も携帯つながるように」という会社の指示について、
「拘束性が弱いので会社の指揮命令下に置かれていたとは言えない。労働時間に該当しない。」という弁護士の見解です。
明らかに間違った見解と思われます。
「休日も携帯つながるように」は勤務扱い? 拘束性弱く労働時間に該当せず 弁護士 山村行弘さん(日経新聞3月26日夕刊ホーム法務Q&A)
質問
「4月から働き始める職場から「急な呼び出しもあるので休日も携帯電話のつながる場