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障害年金の受給事例:脳性麻痺

ステータス
請求日:
2019年3月
病名: 脳性麻痺
結果: 障害基礎年金2級
請求方式: 事後重症
年金額: 年額78万円
就労状況: している(簡単な事務作業)
障害者手帳: 身体障害者手帳2級
家族構成: 両親
生活する上で困難なこと:
脳性麻痺による左辺麻痺で、ADLの遂行に困難があり、介助が必要な場合がある。
歩行が不安定で、10メートルの歩行も転倒の危険があり、中断せざるを得ない。
階段昇降時に手すりを使用してもつまずくことがある。
巧緻作業が左手で行えず、右手のみで電話応対やメモ取り、マウス操作、キーボード入力を行う必要があり、事務作業に負担を感じている。
衣服の着脱や靴紐の結びなど、左手での作業ができないため、右半身に不便さを感じている。
左半身をかばうため、右足や腰に大きな負担がかかっている。
日常生活や就業において他者の介助が必要な状態である。

この事例では、脳性麻痺による左辺麻痺を持つ人が障害基礎年金2級の認定を受けたケースを紹介しています。請求日は2019年3月で、年金額は年額約78万円の受給となりました。

受給者は現在、障害に理解のある職場で簡単な事務作業を行っていますが、日常生活や仕事において多くの制約があります。特に、歩行の不安定さや左手の巧緻作業の困難さが、生活や就業における大きな負担となっています。

総評
この事例は、脳性麻痺が個人の生活や就業に及ぼす影響の深刻さを示しています。障害基礎年金2級の受給は、受給者にとって重要な経済的支援を提供し、医療費や日常生活のサポートに役立ちます。

脳性麻痺のような神経系の障害は、日常生活の基本的な活動に大きな制約をもたらし、就業においても特別な配慮が必要です。障害年金制度は、このような状況にある人々が病気と闘いながら質の高い生活を送ることを支援するための重要な仕組みであり、受給者が治療に集中し、家族と共に生活の質を維持するための支援を提供します。

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