見出し画像

ペナン島の家とお金は、とどく?②

マレーシアペナン島にある父の遺産を、日本に住む母へ。相続が完了するまでをレポートします。


父はリタイアするまで約30年マレーシアペナン島に住んでいました。ビジネスで世界中を飛び回る中、飛行機事故などのリスクに備え、生前遺言信託会社と契約していました。
残された者として同じ状況の方がいない、又ネット情報が乏しかったので、この経験が誰かのお役に立てば嬉しいです。

⭐️この投稿は*Stage 2*です。前回の投稿*Stage 1*の続きになります。*Stage 1*では遺言書信託会社に連絡をとる。からはじまり、遺言書開示。遺言書検認の準備まで行いました。
*Stage 2*は遺言書の検認です。裁判所で遺言書は許可されるでしょうか?

◯Obtain Grant of Probate *Stage 2*

1、高等裁判所に対して遺言書の検認の申し立てをします。
その為に現地の弁護士を雇う。
弁護士の手配は遺言信託会社RWTが行う。

2、弁護士は、高等裁判所に提出するcause paperを準備し、RWTはcause paperの全ての情報が正確であることを確認し保証します。

3、検認日、高等裁判所での遺言書の検認審査会に出席する。
相続人(母)は出席しなかった。

4、遺言書の検認が無事終了しました。
RWTから検認済み証明書の書類が送られてきました。

以上が*Stage 2*になります。
Stage2の目安は2~3ヶ月と書かれてます。
予定通りに進んでいますし、マレーシアに足を運ぶ必要もなく検認を終えたのでその点は楽ちんでした。

次回は*Stage 3*いよいよ遺言の執行です。
最後まで読んで下さりありがとうございました♡


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?